2026年の障害年金の子の加算はいくら?
2026年度(令和8年度)の障害年金における子の加算額は、1人目・2人目がそれぞれ年額243,800円、3人目以降が1人につき年額81,300円です。
月額に換算すると、1人目・2人目はそれぞれ約20,317円、3人目以降は1人につき約6,775円となります。
| 対象となる子 | 2026年度の加算額 | 月額換算の目安 |
|---|---|---|
| 1人目 | 年額243,800円 | 約20,317円 |
| 2人目 | 年額243,800円 | 約20,317円 |
| 3人目以降 | 1人につき年額81,300円 | 約6,775円 |
例えば、対象となる子どもが1人いる場合は年額243,800円、2人いる場合は年額487,600円が障害基礎年金に加算されます。
3人いる場合は、1人目・2人目の487,600円に3人目の81,300円を加え、合計568,900円が加算されます。
なお、子の加算は障害年金を受給しているすべての方に付くわけではありません。対象となる年金の種類や子どもの年齢、生計維持関係などの条件があります。
2026年度の障害年金1級・2級・3級の基本額も確認したい方は、【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額・受給額をわかりやすく解説をご覧ください。
子の加算を受けられるのは障害基礎年金1級・2級
子の加算が設けられているのは、障害基礎年金1級または2級です。
そのため、障害基礎年金1級・2級を受給している方に一定の条件を満たす子どもがいる場合は、基本となる年金額に子の加算額が上乗せされます。
初診日に厚生年金へ加入していた方が障害厚生年金1級または2級に認定された場合も、障害基礎年金1級・2級をあわせて受給するため、その障害基礎年金部分に子の加算を受けられる場合があります。
一方、障害厚生年金3級には障害基礎年金が支給されないため、子の加算もありません。
| 障害年金 | 子の加算 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | あり |
| 障害基礎年金2級 | あり |
| 障害厚生年金1級 | 障害基礎年金1級部分に加算 |
| 障害厚生年金2級 | 障害基礎年金2級部分に加算 |
| 障害厚生年金3級 | なし |
障害厚生年金1級・2級の場合には、子の加算とは別に、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に「配偶者加給年金額」が加算されることもあります。
子の加算の対象になるのは何歳まで?
障害年金の子の加算は、子どもがいれば年齢に関係なく受け取れるものではありません。
対象となるのは、受給者によって生計を維持されている次のいずれかの子です。
| 対象となる子 | 条件 |
|---|---|
| 一般的な場合 | 18歳になった後の最初の3月31日まで |
| 障害のある子 | 20歳未満で障害等級1級または2級の状態 |
例えば、高校3年生の途中で18歳になった場合でも、誕生日を迎えた時点ですぐ加算が終了するのではなく、原則としてその年度の3月31日までが対象となります。
また、18歳到達年度の末日までの子が障害等級1級または2級に該当する障害状態となった場合には、所定の手続きを行うことで20歳まで子の加算を延長できる場合があります。
一方、対象となっている子が20歳になった場合や、18歳到達年度末を迎えた場合などには、原則として子の加算の対象から外れます。
障害基礎年金1級・2級で子どもがいる場合はいくらもらえる?
子の加算を含めた障害基礎年金の受給額を具体的に確認してみましょう。
2026年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。
対象となる子どもが1人・2人いる場合の金額は次のようになります。
| 障害等級 | 子なし | 子1人 | 子2人 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 1,302,925円 | 1,546,725円 |
| 2級 | 847,300円 | 1,091,100円 | 1,334,900円 |
例えば障害基礎年金2級を受給している方に対象となる子が1人いる場合は、847,300円+243,800円で年額1,091,100円となります。
1級で子どもが2人いる場合は、1,059,125円+243,800円+243,800円で年額1,546,725円です。
このほか、初診日に厚生年金へ加入していた方が1級または2級に認定された場合には、障害厚生年金の報酬比例部分も加わります。そのため、実際の受給総額は上記より多くなる場合があります。
障害年金の受給開始後に子どもが生まれた場合も加算される?
障害年金の受給開始後に子どもが生まれた場合でも、条件を満たせば子の加算を受けられる場合があります。
例えば、障害基礎年金を受給し始めた時点では子どもがいなかったものの、その後に子どもが生まれたケースなどです。
この場合、自動的に年金額が増えるとは限らず、所定の届出が必要になります。
主に使用するのが「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」です。
提出先は受給している障害年金によって異なります。
| 受給している年金 | 主な提出先 |
|---|---|
| 障害基礎年金のみ | 住所地の市区町村役場 |
| 障害厚生年金+障害基礎年金 | 年金事務所 |
子どもが生まれた場合だけでなく、受給開始後に生計維持関係にある子を有することになった場合なども、加算の対象になる可能性があります。
家族構成に変化があった場合は、そのままにせず子の加算の対象になるか確認しておきましょう。
子の加算が終了するのはどんなとき?
子の加算は、対象となる条件を満たさなくなった場合に終了します。
代表的なのは、子どもが18歳になった後の最初の3月31日を迎えたときです。障害等級1級または2級の状態にある子の場合も、原則として20歳になると対象から外れます。
このほかにも、
* 子が亡くなった
* 子が結婚した
* 受給者によって生計を維持されなくなった
* 養子縁組などにより対象条件を満たさなくなった
* 障害のある子が対象となる障害状態ではなくなった
などの場合には、加算額が変更されることがあります。
ケースによっては届出が必要になるため、子どもの状況に変化があった場合には年金事務所などへ確認することが大切です。
障害年金の子の加算についてよくある質問
障害年金の子の加算について、よくある疑問をQ&A形式で解説します。
障害年金で子ども1人はいくら加算されますか?
2026年度は、1人目の子について年額243,800円が加算されます。
月額に換算すると約20,317円です。
子どもが2人いる場合はいくら加算されますか?
2026年度は1人目・2人目がそれぞれ年額243,800円なので、2人の場合は合計年額487,600円が加算されます。
子どもが3人いる場合はいくら加算されますか?
1人目・2人目がそれぞれ243,800円、3人目が81,300円なので、2026年度は合計年額568,900円が加算されます。
障害厚生年金3級でも子の加算はありますか?
ありません。
子の加算は障害基礎年金1級・2級に設けられている制度です。障害厚生年金3級には障害基礎年金が支給されないため、子の加算もありません。
子の加算は何歳まで受け取れますか?
原則として18歳になった後の最初の3月31日までです。
ただし、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子については、20歳まで対象となる場合があります。
障害年金を受給した後に子どもが生まれても加算されますか?
条件を満たせば加算される場合があります。
ただし、所定の届出が必要になるため、子どもが生まれた場合は市区町村役場や年金事務所などへ確認しましょう。
2026年度の障害年金そのものの金額も確認できますか?
障害年金1級・2級・3級の2026年度の金額をまとめて確認したい方は、【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額・受給額をわかりやすく解説をご覧ください。