2026年の障害年金はいくら?等級別の受給額を一覧で確認
2026年度(令和8年度)の障害年金は、障害基礎年金2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。一方、障害厚生年金は過去の給与や厚生年金の加入期間などによって受給額が異なり、3級には最低保障額として年額635,500円が設けられています。まずは2026年度の障害年金の金額を一覧で確認してみましょう。
| 年金の種類 | 等級 | 2026年度の金額・計算方法 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 1級 | 1,059,125円+子の加算 | 約88,260円 |
| 障害基礎年金 | 2級 | 847,300円+子の加算 | 約70,608円 |
| 障害厚生年金 | 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級など | 人によって異なる |
| 障害厚生年金 | 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級など | 人によって異なる |
| 障害厚生年金 | 3級 | 報酬比例の年金額 最低保障額635,500円 | 最低保障の場合:約52,958円 |
※障害基礎年金および障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合。
障害年金の金額を確認するときは、単に「1級・2級・3級のどれに該当するか」だけではなく、初診日に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかが重要です。
また、子どもや配偶者がいる場合は加算を受けられることがあり、所得などの条件を満たす方は障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合もあります。そのため、実際の受給額は家族構成などによっても変わります。
障害基礎年金と障害厚生年金では受給額の決まり方が違う
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらの対象になるかは、原則として障害の原因となった病気やけがについて初めて医師などの診療を受けた「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。
| 比較項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象となる等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 金額 | 等級ごとに基本額が決まっている | 報酬や加入期間などによって異なる |
| 3級 | なし | あり |
| 子の加算 | あり | 障害基礎年金部分に加算 |
| 配偶者の加給 | なし | 1級・2級は一定の条件であり |
たとえば、初診日に国民年金へ加入していた方が2級に認定された場合は、基本的に障害基礎年金2級が対象です。一方、初診日に厚生年金へ加入していた方が2級に認定された場合は、障害基礎年金2級に加えて障害厚生年金も受給できます。
そのため、同じ「障害年金2級」であっても、受給できる金額が同じとは限りません。
詳しく解説:障害基礎年金と障害厚生年金の違い
2026年度の障害年金を等級別に確認
障害年金の等級は、障害の程度によって1級・2級・3級に分けられます。ただし、障害基礎年金には3級はなく、3級が設けられているのは障害厚生年金のみです。ここでは2026年度の受給額を等級別に確認します。
障害年金1級の金額
2026年度の障害基礎年金1級は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額1,059,125円です。月額に換算すると約88,260円となります。
初診日に厚生年金へ加入していた方が1級に認定された場合は、障害基礎年金1級に加え、報酬比例の年金額×1.25を基本とする障害厚生年金1級も受給できます。
対象となる子どもや配偶者がいる場合は、さらに加算を受けられる可能性があります。
詳しく解説:2026年の障害年金1級の金額・月額・認定基準
障害年金2級の金額
2026年度の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額847,300円です。月額に換算すると約70,608円となります。
初診日に厚生年金へ加入していた方が2級に認定された場合は、この障害基礎年金2級に加えて、過去の報酬や加入期間などをもとに計算した障害厚生年金2級を受給できます。
詳しく解説:2026年の障害年金2級の金額・月額・認定基準
障害厚生年金3級の金額
障害厚生年金3級には、障害基礎年金の支給はありません。受給額は報酬比例の年金額によって決まりますが、2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額635,500円の最低保障額が設けられています。月額換算では約52,958円です。
障害基礎年金には3級がないため、障害年金3級の対象となる可能性があるのは、原則として初診日に厚生年金へ加入していた方です。
詳しく解説:2026年の障害厚生年金3級はいくら?最低保障額と計算方法
子どもや配偶者がいる場合は障害年金に加算されることがある
障害年金では、一定の条件を満たす子どもや配偶者がいる場合、基本となる年金額に加算を受けられることがあります。2026年度の主な加算額は以下のとおりです。
| 加算の種類 | 2026年度の金額 |
|---|---|
| 子の加算:1人目 | 年額243,800円 |
| 子の加算:2人目 | 年額243,800円 |
| 子の加算:3人目以降 | 1人につき年額81,300円 |
| 配偶者加給年金額 | 年額243,800円 |
障害基礎年金の子の加算では、受給者によって生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子が対象です。
また、障害厚生年金1級・2級では、生計を維持されている一定の条件を満たす配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が加算されることがあります。
詳しく解説:障害年金の子の加算はいくら?2026年の金額と対象条件
詳しく解説:障害厚生年金の配偶者加給年金とは?2026年の金額と条件
障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合もある
障害基礎年金を受給している方で所得などの条件を満たす場合は、障害年金とは別に「障害年金生活者支援給付金」を受け取れることがあります。
2026年度の給付額は以下のとおりです。
| 障害等級 | 2026年度の給付額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 月額7,025円 | 84,300円 |
| 2級 | 月額5,620円 | 67,440円 |
主な条件は、障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下であることです。扶養親族の年齢などによって加算額は異なります。
なお、障害年金自体は非課税収入のため、障害年金生活者支援給付金の所得判定には含まれません。
詳しく解説:障害年金生活者支援給付金とは?2026年の金額と所得制限
2026年度の障害年金は前年よりいくら増えた?
2026年度は2025年度と比べ、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%引き上げられました。改定後の金額は2026年4月分から適用されています。
障害基礎年金について2025年度と比較すると、次のようになります。
| 等級 | 2025年度 | 2026年度 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 1,059,125円 | 19,500円増 |
| 2級 | 831,700円 | 847,300円 | 15,600円増 |
※昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合。
障害年金の金額は固定されているわけではなく、物価や賃金の変動などをもとに原則として毎年度改定されます。そのため、障害年金の受給額を調べる際は、古い記事ではなく最新年度の金額を確認することが重要です。
自分がもらえる障害年金の金額を確認する5つのポイント
障害年金の受給額は、等級だけでは判断できません。自分の場合にどの程度の障害年金を受給できる可能性があるのかを確認する場合は、次の5つを整理しておきましょう。
| 確認する項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 初診日 | どの年金制度の対象になるかを判断する重要な基準 |
| 初診日に加入していた年金制度 | 障害基礎年金・障害厚生年金のどちらが対象になるかに関係 |
| 障害等級 | 1級・2級・3級によって受給できる年金が異なる |
| 厚生年金の加入・報酬状況 | 障害厚生年金の報酬比例部分の金額に影響 |
| 子ども・配偶者の状況 | 子の加算や配偶者加給年金の対象になる場合がある |
特に障害厚生年金は、過去の給与や賞与、厚生年金の加入状況などによって金額が変わるため、インターネット上の早見表だけで正確な受給額を判断することは難しい場合があります。
また、障害年金を受給するには金額以前に、初診日・保険料納付要件・障害の程度などの受給要件を満たしていることが必要です。
2026年の障害年金の金額についてよくある質問
2026年度の障害年金について、相談時にも疑問になりやすいポイントをQ&A形式で紹介します。
障害年金2級はいくらもらえますか?
2026年度の障害基礎年金2級は、昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合、年額847,300円、月額換算で約70,608円です。初診日に厚生年金へ加入していた方が2級に認定された場合は、これに障害厚生年金の報酬比例部分が加わります。
障害年金3級はいくらもらえますか?
障害厚生年金3級は報酬比例で計算されるため、人によって金額が異なります。2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額635,500円の最低保障額が設けられています。障害基礎年金には3級はありません。
障害年金1級と2級ではどれくらい金額が違いますか?
2026年度の障害基礎年金では、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。その差は年間211,825円となります。1級の障害基礎年金は、2級の1.25倍を基本として計算されています。
働いていても障害年金を受給できますか?
働いているという理由だけで、直ちに障害年金を受給できなくなるわけではありません。障害の種類や程度、仕事内容、職場で受けている配慮、日常生活の状況などを含めて判断されます。
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には本人の所得による支給制限があります。
詳しく解説:働きながら障害年金はもらえる?収入・仕事と受給の関係
障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
同じではありません。障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれ異なる基準で認定されます。そのため、障害者手帳が2級だから障害年金も必ず2級になる、という仕組みではありません。
詳しく解説:障害者手帳と障害年金の等級の違いとは?
障害年金に税金はかかりますか?
障害年金は非課税です。所得税および復興特別所得税の課税対象にはならず、障害年金のみを受給している場合は、障害年金について公的年金等の源泉徴収票も送付されません。
障害年金は毎月振り込まれますか?
公的年金は原則として偶数月の15日に、前月・前々月の2か月分がまとめて支払われます。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。
そのため、本記事で紹介している「月額」は年額を12か月で割った目安であり、基本的にはその金額が毎月振り込まれるという意味ではありません。
自分が障害年金をいくらもらえるのか調べるにはどうすればよいですか?
まず、初診日・初診日に加入していた年金制度・障害の程度・厚生年金の加入状況・家族構成を確認します。
障害基礎年金は等級ごとの基本額から比較的確認しやすい一方、障害厚生年金は報酬比例で計算されるため、自分で正確な金額を算出することが難しい場合があります。また、障害年金は受給額だけでなく「そもそも受給要件を満たしているか」の確認も重要です。
受給できる可能性や申請方法について判断に迷う場合は、障害年金を扱う社会保険労務士などの専門家へ相談する方法もあります。