よくある質問

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Q

障害年金の請求は誰でも出来ますか? もらえる確率はどれくらいですか?

障害年金の請求は最初が一番肝心かなめです!!

医師の診断書や必要書類を揃えて年金事務所または、区役所等に請求をするので、誰でも出来ます。
ところが、診断書や病歴申立書の書き方で、受給出来ない場合や、支給が停止される事があります。障害年金の請求は最初が一番肝心かなめです!!
制度としては、審査請求や再審査請求という方法がありますが、請求が通る確率は1.5%~2.5%程度です。
従って、最初の裁定請求の手続きに最大の注意が必要なのです。

Q

障害年金の請求は最初が一番大事と聞きましたが何故ですか?

1回目の申請が却下されても審査請求などの制度はありますが、請求が通る確率が低いので実際には最初が一番大事です。

制度としては1回目の申請が却下されても審査請求などありますが、請求が通るのは2%前後と言われています。ですので、実際には最初が一番大事です。失敗をしないように万全の準備が必要です。

Q

障害年金の申請書類の書き方が分かりません。年金事務所で教えてもらえますか?

障害年金の申請で病歴・就労状況等申立書は、行政にご自身の生活状況を訴えることができる唯一の書類です。専門用語を書く必要はありません。日常生活の言葉で書いて頂いて構いません。
ただ、病歴・就労状況等申立書の書き方ひとつで障害等級が決まってしまうこともあります。

そのため、病歴・就労状況等申立書は専門家のサポートがある方がスムーズです。
『年金事務所で聞けばよいでしょう』と思っている人がいます。年金事務所等の担当者は、行政側の人間ですから、一般論でしか話しできないことがあることを理解されることが必要です。
ただし、障害の状態や、初診日とした場合の妥当性、初診日の前日時点の保険料納付要件は問題ないかなどは年金事務所で綿密に確認されることをお勧めします。また請求に必要な書類は必ずもらっておいてください。
また、少し障害年金の事を学んだ人は、『請求がダメな時は審査請求や再審査請求があるから、請求は自分でやって審査請求は専門家にやって貰えば良いだろう』と考えている人も多いですが、審査請求が通る確率は2%くらいです。一般に、障害年金の請求は「一発勝負」と言われる所以はここにあります。決して甘く見てはいけません。

Q

医師の先生の診察時間が短いので、自分の病状を診断書にきちんと書いてもらえるか心配です。

丁寧にヒアリングした後、診断書の依頼に同行し医師にご相談者さまの気持ちを正確に伝えています。

自分の症状をキチンと伝えられていない人も多いですね。
私達は、必ず主治医の先生にお会いして、患者さんの気持ちを正確に伝えます。
その為に、基本は当センターに来ていただき時間をかけて、病状を発病から現在までお聞きしています。メールや電話は極力少なくしています。場合によっては、依頼者のところへ出向いてお聞きすることもあります。でもこの手間が重要だと思っています。1件1件、手間をかけて取り組んでいます。

Q

どんな病気、ケガが対象になりますか?

ほとんど全ての、病気やケガが対象ですが、難病だから支給されるというものではなく、その病気ケガにより、どの程度の社会的活動が阻害されるかで決まります。

ほとんど全ての、病気やケガが対象ですが、難病だから支給されるというものではなく、その病気ケガにより、どの程度の社会的活動が阻害されるかで決まります。
当事務所では、20歳前に発病した発達障害やアスペルガー統合失調症の依頼者が多いのが特徴です。
子供の頃の初診証明は困難がつきまといます。今までも、初診日不明のため請求が出来なかった方々の相談が多く、長時間を調査に費やし、請求にこぎつけた事例が多いです。

Q

主治医に診断書の作成を、お願いに行きましたが余り慣れていない様子でした。どうすれば良いでしょうか?

年金の事は余り詳しくない先生もおられますので、年金の専門家の同行を依頼するのがおすすめです。

医師は病気やケガを治す事が仕事で、年金の事は余り詳しくない先生もおられます。
不用意に依頼すると思わぬ結果になる事もよくありますので、出来れば年金の専門家の同行を依頼した方が良いでしょう。

Q

障害の程度はどの程度であれば、障害年金がもらえるのでしょうか?

障害等級表に該当する程度であれかどうかがポイントです。

障害等級表に該当する程度であれかどうかがポイントです。障害等級が3級の場合、国民年金に加入していた人はもらえません。厚生年金か共済年金に加入していた場合はもらうことができます。2級以上の方は、各年金から支給を受けることができます。

Q

うつ病で休職中なのですが、支給対象でしょうか?

休職中であれば、給料が出ている、いないに関わらず対象となります。

休職中であれば、給料が出ている、いないに関わらず対象となります。初診日に障害年金の保険料納付要件を満たしていて、うつ病と医師の診断され、現在自宅で身の回りのこともままならない程度の状態であれば、支給対象になる可能性があります。詳しくはご相談ください。

Q

働けるようになると障害年金はもらえなくなるのですか?

就職が直接の原因で障害年金が停止されることはありません。

就職していることや所得があることを理由に年金が不支給になったり、支給停止になったりするという規定はありません。
ただし、障害年金は障害の状態にあることを理由として支給されるものなので、就職したことで障害の状態が軽くなったと判断されるケースもあります。
例えば、両足が不自由で車椅子の方がパソコンの仕事に付いたとしても、障害の状態がよくなったわけではないので、年金は支給されますが、精神障害で労働不能とされていた方が長期間にわたって一般の方と同じように就労し、特段の配慮を受けることなく、フルタイムで長期間働くことができるようになった場合は、その仕事内容や労働時間によっては、精神障害の状態が軽くなり軽労働は可能になったと見られ、等級が変更される場合もあります。
20歳前に初診日がある方については、所得によって年金の支給額が制限される場合があります。扶養者がいない方の場合、前年度所得が360万4000円を超えると半額が停止となり、462万1000円を超えると全額が停止されます。扶養者の人数が1人増えると上限額が38万円上がります。

Q

初診時は未成年でしたが、その後国民年金に加入しました。保険料はあまり払っていませんが、どうしたらよいですか?

20歳になる前に負った傷病については、20歳以降の保険料の納付要件は問われません。

20歳になる前に負った傷病については、20歳以降の保険料の納付要件は問われません。ただし初診の証明はとる必要はあります。

Q

保険料の免除期間とは何ですか?

傷病によって、保険料の納付が困難になってしまった場合、保険料が免除されます。

傷病によって、保険料の納付が困難になってしまった場合、保険料が免除されます。障害2級以上は法定免除となります。

Q

年金申請をしてからもらえるまでは、どれくらいかかりますか?

障害基礎年金は3ヵ月前後、障害厚生年金は3~4ヵ月かかります。

障害基礎年金は3ヵ月前後、障害厚生年金は3~4ヵ月かかります。審査段階で、診断書等の内容を主治医や請求者に照会する場合がありますので、さらに時間がかかる可能性があります。

Q

年金はどのように振り込まれるのですか?

障害年金は後払いです。

障害年金は後払いです。原則偶数月の15日に前の2か月分のお金が振り込まれます。最初の振込や一時金が出る場合は、奇数月になる可能性があります。