2026年の障害厚生年金3級はいくらもらえる?
2026年度(令和8年度)の障害厚生年金3級は、厚生年金に加入していた期間や給与・賞与などをもとに算出する「報酬比例の年金額」によって受給額が決まります。
そのため、障害厚生年金3級の受給額は全員同じではありません。ただし最低保障額が設けられており、昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合、2026年度は年額635,500円です。月額に換算すると約52,958円となります。
| 項目 | 2026年度の金額・内容 |
|---|---|
| 障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額 |
| 最低保障額 | 年額635,500円 |
| 最低保障額の月額換算 | 約52,958円 |
| 障害基礎年金 | 支給なし |
| 配偶者加給年金額 | 3級は加算なし |
※最低保障額は昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合。昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額633,700円です。
障害基礎年金には1級・2級しかなく、3級が設けられているのは障害厚生年金のみです。
そのため、原則として障害の原因となった病気やけがについて初めて医師などの診療を受けた「初診日」に厚生年金へ加入していることが、障害厚生年金3級を受給するための重要な条件となります。
1級・2級・3級を含めた2026年度の障害年金の金額を確認したい方は、【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額・受給額をわかりやすく解説をご覧ください。
障害厚生年金3級には最低保障額がある
障害厚生年金3級の大きな特徴が、最低保障額が設けられていることです。
報酬比例の年金額を計算した結果が最低保障額より少なくなった場合でも、最低保障額まで引き上げられます。
2026年度の最低保障額は次のとおりです。
| 生年月日 | 2026年度の最低保障額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 年額635,500円 | 約52,958円 |
| 昭和31年4月1日以前 | 年額633,700円 | 約52,808円 |
例えば、報酬比例の年金額を計算した結果が年額50万円だった場合、昭和31年4月2日以後に生まれた方であれば、最低保障額が適用されて年額635,500円となります。
一方、報酬比例の年金額が年額80万円だった場合は、最低保障額を上回っているため、基本的には計算された年額80万円が受給額となります。
つまり、年額635,500円は「障害厚生年金3級なら誰でも635,500円」という意味ではなく、報酬比例で計算した年金額が低い場合に保障される最低額です。
障害厚生年金3級の受給額はどうやって計算する?
障害厚生年金3級の受給額を決める基本となるのが報酬比例の年金額です。
報酬比例部分は、厚生年金へ加入していた期間と、その期間中の標準報酬月額や標準賞与額などをもとに計算されます。
そのため、同じ障害厚生年金3級に認定された場合でも、過去の給与水準などによって受給額は異なります。
| 受給額に影響する項目 | 内容 |
|---|---|
| 給与 | 厚生年金加入中の標準報酬月額などが影響 |
| 賞与 | 標準賞与額も計算に使用 |
| 厚生年金の加入期間 | 加入月数が報酬比例部分に影響 |
| 加入期間が300月未満 | 300月として計算 |
障害厚生年金では、報酬比例部分の計算において厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は300月として計算します。
例えば、20代や30代で病気やけがをして障害が残り、厚生年金への加入期間が数年しかなかった場合でも、その数年間だけを使って単純に年金額が計算されるわけではありません。
一方で、300月として計算されるからといって、すべての方が同じ受給額になるわけでもありません。給与・賞与などをもとにした報酬額が異なるため、実際の障害厚生年金3級の受給額には個人差があります。
障害厚生年金3級はどのような状態が認定の目安になる?
障害厚生年金3級は、一般的に「労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加える必要がある程度の障害状態」が対象となります。
1級・2級と比べると日常生活への制限は比較的軽いものの、病気や障害によって仕事をするうえで大きな制限が生じている状態などが対象となる可能性があります。
| 等級 | 障害状態の大まかな目安 |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助がなければ日常生活の多くを行うことが難しい状態 |
| 2級 | 日常生活が極めて困難で、生活に著しい制限がある状態 |
| 3級 | 労働に著しい制限を受ける、または制限を加える必要がある状態 |
ただし、実際の障害認定基準は病気や障害の種類によって異なります。
視覚障害、聴覚障害、肢体障害、精神障害、心疾患など、それぞれの障害について個別の認定基準が設けられているため、「仕事に制限がある=必ず3級」と判断できるものではありません。
働いていても障害厚生年金3級を受給できる?
働いているという理由だけで、障害厚生年金3級を受給できないわけではありません。
むしろ3級は「労働に著しい制限がある状態」も対象となるため、就労している方が認定されるケースもあります。
例えば、
* 勤務時間を短縮している
* 通常より軽い業務に変更している
* 職場から継続的な援助を受けている
* 欠勤や早退が多い
* 障害のため担当できる業務が限定されている
といった状況がある場合には、就労の実態も含めて障害状態が判断されます。
ただし、勤務しているという事実だけで3級になるわけでもありません。病気や障害の種類、症状、仕事内容、職場で受けている配慮、日常生活の状況などを総合的に確認する必要があります。
障害厚生年金3級を受給するために確認したいポイント
障害状態が3級に該当していても、それだけで障害厚生年金を受給できるわけではありません。
主に次の条件を確認する必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日 | 厚生年金加入中に初診日があること |
| 障害状態 | 障害認定日に1級・2級・3級のいずれかに該当すること |
| 保険料納付要件 | 一定の保険料納付済期間・免除期間などを満たすこと |
特に重要なのが初診日に厚生年金へ加入していたかどうかです。
現在会社員であっても、障害の原因となった病気の初診日に国民年金へ加入していた場合は、原則として障害厚生年金3級の対象にはなりません。
障害年金では「現在どの年金制度に加入しているか」ではなく、原則として初診日にどの年金制度へ加入していたかが重要になります。
3級より軽い障害でも障害手当金を受け取れる場合がある
厚生年金には、障害厚生年金3級よりも障害の程度が軽い場合に、「障害手当金」という一時金を受け取れる制度があります。
障害手当金は年金として継続的に受給するものではなく、一度だけ支給される一時金です。
ただし、病気やけがが治ったことや、初診日から一定期間内であることなど複数の条件があります。
そのため、「障害厚生年金3級には届かないから何も受給できない」と判断するのではなく、障害手当金の対象となる可能性について確認することも大切です。
障害厚生年金3級についてよくある質問
障害厚生年金3級の金額や受給条件について、よくある疑問をQ&A形式で解説します。
障害厚生年金3級は月にいくらもらえますか?
障害厚生年金3級の受給額は報酬比例で計算されるため、人によって異なります。
ただし、2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、年額635,500円の最低保障額が設けられており、月額換算では約52,958円です。
障害厚生年金3級は最低でも635,500円もらえますか?
2026年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方について、障害厚生年金3級に年額635,500円の最低保障額が設けられています。
報酬比例の年金額がこれを上回る場合は、計算された報酬比例の年金額が支給されます。
障害年金3級でも障害基礎年金はもらえますか?
障害基礎年金には3級がありません。
障害基礎年金は1級・2級のみで、3級があるのは障害厚生年金です。そのため、障害厚生年金3級の場合は障害基礎年金は加算されません。
障害厚生年金3級に配偶者の加算はありますか?
障害厚生年金3級には配偶者加給年金額はありません。
配偶者加給年金額の対象となるのは、一定の条件を満たす障害厚生年金1級・2級の受給者です。
障害厚生年金3級でも働けますか?
働きながら障害厚生年金3級を受給することは可能です。
ただし、障害状態を判断する際には仕事内容、勤務時間、職場で受けている配慮や援助などが確認される場合があります。
障害者手帳3級なら障害厚生年金も3級になりますか?
必ず3級になるわけではありません。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれ異なる認定基準で等級が決められます。障害者手帳の等級だけで障害年金の等級を判断することはできません。
2026年の障害年金1級・2級・3級をまとめて確認できますか?
障害年金は1級・2級・3級だけでなく、初診日に加入していた年金制度によっても受給額が異なります。
2026年度の障害年金の金額をまとめて比較したい方は、【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?等級別の金額・受給額をわかりやすく解説をご覧ください。