障害年金の基礎知識

コロナの後遺症がある場合、障害年金の申請が可能!

感染の拡大を繰り返しているコロナですが、国内でも多くの方が感染されたかと思います。症状も人それぞれである特異なウイルスであったこともあり、軽症で済んだ方から症状が重く、なんとか回復したもののその後も後遺症に悩まれている方なども多くいらっしゃいます。

そこでコロナの後遺症がひどく働けなくなってしまった方は、一定の条件はあるものの障害年金の申請が可能です。

こちらの記事ではコロナ後遺症だった場合どのように障害年金を申請できるかについてご紹介していきます。

こちらの記事でわかること

コロナの後遺症の主な症状とは?

倦怠感・息切れ・思考力や記憶への影響・嗅覚・味覚障害・不安や抑うつなど、これらの症状は日常生活に影響を与えることがあり、急性期から持続するものや、回復後に新たに現れるものもあります。
また、症状の程度は変動し、消失後に再度出現することもあります。

後遺症の頻度と持続期間

日本の報告では、COVID-19罹患後2カ月以上経過した患者の72.5%が何らかの症状を訴えています。最も多いのは倦怠(40%)、息切れ(36%)、嗅覚障害(24%)です。
また、日本国内におけるCOVID-19と診断された患者の追跡調査において、12カ月後でも30%程度の患者に何らかの後遺症が残っていることが示されています。

性別・年齢による影響

女性や中年層で後遺症が多く見られる傾向があり、診断後12カ月時点では女性の方が症状が残りやすいことが報告されています。また、若年層では感覚過敏や脱毛が多く、中年層と高齢者では関節痛や咳などが多く見られます。

後遺症に悩む方のドキュメンタリー

コロナ後遺症で障害年金を受給できた例

新型コロナウイルスの後遺症で障害厚生年金3級に認定されたケース(30代男性の例)

相談の背景

30代の男性は、約1年前に新型コロナウイルスに感染しました。
感染後、体調はなかなか回復せず、強いめまいや疲労感、時折襲ってくる抑うつ状態に悩まされるようになりました。
彼は配送業に従事しており、長時間の運転が必要な仕事でしたが、これらの症状が原因で安全に運転を続けることが困難になり、最終的には仕事を辞めざるを得なくなりました。
休職中に傷病手当金を受給していたものの、その後の生活に対する不安が募っていました。

障害年金の申請

男性は、新型コロナウイルス感染時に厚生年金に加入していたため、症状が労働に制限を与える3級に該当すれば、障害年金を受給できる可能性がありました。
しかし、障害年金の申請にはいくつかの課題がありました。
特に、初診時の担当医からは「治る可能性があるため」との理由で診断書の作成を断られ、別の病院でも「症状が軽すぎて年金は無理だろう」として、再び診断書の作成を拒否されました。最終的に、三つ目の病院で「慢性疲労症候群」と診断され、ようやく診断書を得ることができました。

結果

これらの努力の結果、無事に障害厚生年金3級に認定されました。
このケースは、診断書の作成が難航する場合でも、医師との適切なコミュニケーションと粘り強い取り組みが重要であることを示しています。また、障害年金と傷病手当金の受給タイミングを慎重に計画することも、支給を最大限に活用するために重要です。

新型コロナウイルスの後遺症で障害厚生年金3級に認定されたケース(50代女性の例)

相談の背景

50代の女性は、約2年前に新型コロナウイルスに感染しました。
感染後、しばらくして強い疲労感や息切れ、頭痛が続き、日常生活に大きな支障をきたすようになりました。
彼女は退院後に一度仕事に復帰したものの、症状が改善せず、再び休職せざるを得ない状況に陥りました。

障害年金の申請

障害年金の申請に際して、病名よりも障害の程度が重要視されます。
女性の場合、疲労感や息切れが日常生活を大きく制限していたため、医師に「その他の様式」を使用した診断書を依頼しました。
医師には、正確な診断書の作成方法や日常生活への影響を具体的に説明し、正しく記載してもらうよう依頼しました。

結果

その結果、無事に障害厚生年金3級に認定され、必要な支援を受けることができました。
このケースは、診断書の作成と申請プロセスの適切な対応が、障害年金の受給においていかに重要かを示しています。

コロナの後遺症で障害年金を申請する方法

申請前の準備

初診日の確認と証明

障害年金の申請には、初診日の証明が非常に重要です。コロナ後遺症の場合、最初に診察を受けた日が初診日とされます。この初診日が厚生年金に加入している期間であることを確認し、カルテや診療記録などの証明書類を用意します。

診断書の取得

申請には、担当医師による診断書が必要です。コロナ後遺症の症状に応じて、適切な診断書の様式を選び、症状の詳細を正確に記載してもらいます。診断書は後遺症の程度や日常生活への影響を明確にするための重要な書類です。

申請手続きの進め方

必要書類の準備

障害年金の申請には、診断書のほか、申立書や年金加入記録など、複数の書類が必要です。これらの書類を漏れなく準備し、提出する書類に不備がないかを確認します。

書類の提出先

書類が揃ったら、住んでいる地域の市区町村の障害年金窓口に書類を提出します。提出先がわからない場合は、事前に年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

申請後のフォローアップ

書類提出後も、年金事務所からの連絡に注意し、追加書類の提出や質問に迅速に対応します。また、申請の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて社労士や専門家に相談することが重要です。

障害年金の受給決定後

支給開始の確認

障害年金の受給が認定されると、支給開始日や金額が通知されます。この通知内容を確認し、間違いがないかをチェックします。

更新手続き

障害年金には更新手続きが必要な場合があります。受給が認められても、定期的に診断書を提出し、障害状態を報告する必要があります。更新手続きの時期を忘れないよう、カレンダーなどにメモしておくと良いでしょう。

コロナの後遺症でお悩みの方はせたがや障害年金支援センターまでご相談ください

コロナの後遺症で働けない、収入が途絶えてしまったという方は、当社までご相談ください。
現在のご状況に至るまでの経緯をヒアリングさせていただき、そのうえで障害年金の申請が可能かどうかを確認させていただきます。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください!

この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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