障害年金をもらうデメリット
それでは早速、障害年金を受給すると生まれるデメリットについてご紹介していきます。
65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額に!
障害年金の1級または2級に認定されると、国民年金保険料の支払いが免除される「法定免除」を受けることができます。
この免除により、保険料の納付義務がなくなるため、経済的な負担が軽減されます。
ただし、法定免除を受けた場合、その期間に積み立てられる老齢基礎年金の額は、保険料を全額支払っていた場合の半分になります。これにより、65歳以降に受け取る老齢基礎年金の金額が減少します。
もし将来的に障害年金の支給が停止された場合に備え、老齢年金の額を減らしたくない場合は、法定免除期間中でも保険料を納める手続きを選択することが可能です。この選択をすることで、老齢基礎年金の額が減額されることはありません。
社会保険の扶養方外れるかもしれない
障害年金の受給額が年間180万円を超える場合、または障害年金と他の収入の合計が180万円を超える場合、健康保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に自己加入する必要があります。
この規定は収入が一定額を超えることで扶養の範囲を超えたと見なされるためです。
自己加入が必要になると、保険料の自己負担が発生しますが、障害年金の最低保証額が約50,000円(月額)であるため、通常はこれらの保険料を賄い、さらに生活費に充てることが可能です。
このように、障害年金は経済的な支援を提供しつつ、高収入の受給者には自己保険の加入を求めるシステムとなっています。
この制度により、保険の運用効率と公平性が保たれます。
死亡一時金がもらえないかもしれない
死亡一時金は、国民年金の加入者が年金の受給資格を得る前に亡くなった場合に、その家族に支払われる一時金で、金額は最大で32万円です。
ただし、もし本人が障害年金を受給していた場合は、死亡一時金の支給はありません。
実際には、障害年金を受け取ってから6か月程度で、死亡一時金を超える額を受給することが多いです。
寡婦年金(かふねんきん)ももらえないかもしれない
寡婦年金は、保険料を納めた期間が10年以上の国民年金の加入者(夫)が亡くなった場合に、10年以上の結婚歴があり、かつ生計を共にしていた妻に対して60歳から65歳まで支給されます。
ただし、夫が会社員(厚生年金保険の加入者)であった場合は、寡婦年金の対象外となるため、その場合は寡婦年金の適用はありません。
生活保護との併用する場合は金額が調整される
障害年金と生活保護は併給されないため、障害年金を受給している場合、その金額に応じて生活保護の支給額が減額されます。
これは、生活保護制度が最低生活を保障するためのものであり、既に受け取っている障害年金が生活費に充てられることを考慮するためです。
障害年金を受け取るメリットには、定期的な収入が保証されることが挙げられます。一方、生活保護は最低限の生活を支えるためのものであり、障害年金の受給により減額される可能性があるため、どちらを選択するかは、その人の健康状態や経済的な必要性に基づいて慎重に検討する必要があります。
傷病手当と併用する場合も、金額の調整がはいる
傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気や怪我で仕事ができなくなり、収入が途絶えた場合に支給される制度です。
この手当は、給料の約3分の2に相当する額が健康保険から支給され、最長で1年6ヶ月間受け取ることが可能です。
通常、病気や怪我で働けなくなった初期には傷病手当金の受給を開始し、その後も仕事に復帰できない場合に障害年金への移行を検討します。
もし障害年金を申請し、それが認められた場合、傷病手当金の受給期間と障害年金の受給期間が重複すると、傷病手当金の額が障害年金の受給額に応じて調整されます。
このように、障害年金の申請と傷病手当金の受給は密接に関連しており、どちらも適切なタイミングでの申請と受給が重要で、それぞれの制度の規定を理解し、自身の状況に合った選択を行うことが求められます。