技能実習の流れを知ろう
入国:在留資格「技能実習1号イ、口」
講習(座学)
原則2か月間実施(雇用関係なし)
雇用関係が発生していないので、国民年金に加入。
※日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず国民年金に加入しなければなりません。
実習
実習実施者で実施(雇用関係あり)
実習先の事業所が厚生年金保険の適用事業所の場合は、厚生年金保険に加入。
実習先の事業所が厚生年金保険の適用事業所でない場合は、引き続き国民年金に加入。
在留資格の変更又は取得:在留資格「技能実習2号イ、口」
対象職種
送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種
対象者
所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者
一旦帰国(1か月以上)
※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内に必ず1か月以上帰国。
在留資格の変更又は取得:在留資格「技能実習3号イ、ロ」
対象職種
技能実習2号移行対象職種と同一
(技能実習3号が整備されていない職種を除く。)
対象者
所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者
管理団体及び実習実施者
一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるもの
帰国
納めた国民年金保険料や厚生年金保険料はどうなる?
⇒脱退一時金の制度があります!
脱退一時金について
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
なお、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
支給要件
以下の1から7のすべてに当てはまる方が請求することができます。
1.日本国籍を有していない。
2.公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない。
3.保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある。(保険料が未納である期間は要件に該当しません)
4.老齢年金の受給資格期間を満たしていない。(日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金制度も考慮。
脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金を請求する以前の日本の年金に加入していた期間がすべてなくなるため、その期間を通算することができなくなります)
5.障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない。
6.日本国内に住所を有していない。
7.最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない。(資格喪失日に日本国内に住
所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)※原則、日本から出国後に請求となります。ただし、出国前に請求手続きを行う場合、お住まいの市区町村に住民票の転出届を提出していただいた上で、転出届に記載された転出(予定)日以降に、請求書等一式が日本年金機構に到着するよう郵送してください。
事例
外国人技能実習1号・2号実習期間(合計3年間)の終了後に一時帰国し、その後日本に再入国して3号の実習期間(合計2年間)も終了しました。再帰国後に1号2号3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか?
️2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間がある場合
脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は60月(5年)となります。そのため、5年分の支払いを受けることができます。
2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間がある場合
→脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数は36月(3年)となります。実習期間(5年間分)の脱退一時金の支給額は、支給上限月数を36月(3年)として計算されます。また、脱退一時金を請求する以前の全ての期間(5年間分)が年金加入期間ではなくなります。
脱退一時金の金額等の内容につきましては、日本年金機構のホームページにも掲載されています。