障害年金の基礎知識

障害年金を受給している方は要確認! 年末調整は必ず申請しましょう

障害年金を受給している方は要確認! 年末調整は必ず申請しましょう

もし自分や家族に障害がある場合、年末調整や確定申告について正確な情報を知っておきましょう。
たとえば、税金の控除を受けられるかどうかや、障害年金を受け取っている場合の確定申告の取り扱いなどです。

この記事では、障害者控除や障害年金に関する年末調整・確定申告の詳細について説明します。

こちらの記事でわかること

年末調整における障害者控除とは?

「障害者控除」とは、確定申告の際に適用される特定の所得控除です。
この控除は、税金を納める人自身や、その配偶者、または扶養家族に障害がある場合に適用されます。
所得控除は、合計所得金額から差し引くことが可能な控除です。
そのため、障害者控除を適用することで納税額が減少します。

障害者控除の対象

  1. 精神上に障害があることで有効な意思表示ができない人
  2. 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医によって知的障害者と判定された人
  3. 精神保健や精神障害者福祉に関する法律の規定によって精神障害者保健福祉手帳が交付されている人
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人
  5. 満65歳以上で精神と身体に障害のある人で、その障害が(1)(2)または(4)に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長から認定を受けている人
  6. 戦傷病者特別援護法の規定によって戦傷病者手帳が交付されている人
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  8. その年の12月31日時点で、6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人

年末調整における障害者控除

年末調整における障害者控除は、納税者自身、その同居している配偶者、または扶養している親族が障害者である場合に適用される所得控除です。
この控除により、所得税や住民税の支払い額が減少します。

「同一生計配偶者」については、国税庁により次のように定義されています。

『納税者の配偶者で、納税者と共に生計を営んでおり、合計所得金額が48万円以下の人』

障害者控除を受けられる扶養親族には年齢制限がなく、16歳未満の親族も含まれます。
この控除は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」という3つのカテゴリーに分かれており、それぞれに適用される範囲や控除額が異なります。
適切な控除を受けるためには、これらの区分を事前に確認することが重要です。

年末調整で障害者控除で受けられる金額

年末調整での障害者控除の金額は、障害の程度によって異なります。
具体的な金額については、下記の情報を参照してください。
障害がより重いと判断されるほど、控除額も大きくなります。
また、特別障害者であり、納税者自身、その配偶者、または共に生計を営む親族と同居している場合は、「同居特別障害者」として扱われます。この区分に該当する場合、特別な控除が適用される可能性があります。

区分控除額
一般の障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

年末調整で障害者控除を申請する方法

障害者控除は所得控除の一種ですが、自動的に適用されるわけではありません。
納税者がこの控除を受けるためには、自ら申請する必要があります。
もし障害者控除の対象であれば、年末調整の際に申請することで、不必要な過剰な納税を避けることができます。

年末調整で障害者控除を申請しなかった場合でも、確定申告を行うことでこの控除を受けることが可能です。会社員と個人事業主の障害者控除の申請方法はそれぞれ異なりますので、詳細は以下の情報をご参照ください。

会社員が障害者控除申請をする場合

会社員の場合、職場での年末調整が行われるので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に障害の詳細を記入する必要があります。
万が一年末調整時に申請を忘れてしまった場合は、後日確定申告を通じて障害者控除を受けることができますので安心してください。

個人事業主が障害年金控除申請をする場合

個人事業主の場合は、年末調整で控除の申請をする必要はありません。
その代わり、確定申告の際に障害者控除を申請することが必要です。
その際は、確定申告書に障害を持つ人の氏名や障害の具体的な状況を明記することが求められます。

障害者控除の書き方について

年末調整時の障害者控除の記入方法について説明します。給与所得者が使用する「扶養控除等(異動)申告書」の中に、「障害者、寡婦、ひとり親、または勤労学生」という箇所があります。
こちら部分に適切な情報を記入することで障害者控除を申請が可能です。

本人の場合

「扶養控除等(異動)申告書」の「障害者」の項目にチェックを入れます。
次に、障害の種類に応じて「本人・一般の障害者」か「本人・特別障害者」のいずれかにマークをします。
最終的に、「障害者又は勤労学生の内容」に、障害者手帳の交付日時と障害の等級を記入します。

配偶者の場合

扶養控除等(異動)申告書」にある「障害者」の欄にチェックを入れます。
その後、「同一生計配偶者・一般の障害者」または「同一生計配偶者・同居特別障害者(同居している場合)」のいずれかに丸をつけます。
最後に、「障害者又は勤労学生の内容」の部分に以下の情報を記載します。

同居していない場合

  • 「障害者」にチェック
  • 「同一生計配偶者・特別障害者」に丸
  • 「障害者又は勤労学生の内容」の箇所に「配偶者の氏名(別居)」「障害者手帳の交付日時」「障害の等級」を記載

扶養家族の場合

「障害者」にチェックを入れ、「扶養家族・一般の障害者」もしくは「扶養家族・同居特別障害者(同居している場合)」のどちらかに丸をつけ、その隣に扶養家族の人数を記入します。

この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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