障害年金の基礎知識

不受給でも諦めない!障害年金の再審査請求の流れとポイントをご紹介

不受給でも諦めない!障害年金の再審査請求の流れとポイントをご紹介

障害年金の受給申請を行っても、必ずしも全員が受給ができるわけではありません。

受給できない原因としては、初診日が認められないために却下されるケースや、障害等級に該当しないために不支給とされるケース、また受給できたとしても予想よりも低い等級で評価されるケースも考えられます。

今回は、このような申請結果に納得がいかない場合に進める「障害年金の再審査請求」について詳しく説明します。

以下では、不服申立ての手続きについて一つずつ説明していきますので、ぜひ最後までご一読ください。

こちらの記事でわかること

障害年金の不服申立てとは

「異議申し立て」とは「審査請求」と「再審査請求」の2種類が存在します。
一度障害年金の請求をした際に、結果が不支給だったり自分の認識と異なる認定等級が付与されたりした際に行う際におこなる手続きです。

どのような違いがあるのかをご説明します。

審査請求

最初の段階である「審査請求」について説明します。
審査請求は、地域の厚生局に所属する社会保険審査官に対して行います。

審査請求は「口頭または文書で申し立てが可能」とされていますが、通常は文書(審査請求書)を用いて行われます。

また、審査請求の申し立て期限は「処分の内容を知った日の翌日から3か月以内」と定められているため、この点に留意が必要です。

再審査請求

審査請求の結果に納得がいかない際には、次の段階である「再審査請求」が可能です。

審査請求は担当の社会保険審査官による個別の審査ですが、再審査請求では「社会保険審査会」という、審査委員長や複数の委員から成る合議制の機関による審査が行われます。

再審査請求の申し出期限は、「決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内」と規定されています。

障害年金の『審査請求』について詳しく解説

それではまずは障害年金の『審査請求』について必要な書類や流れをご紹介します。

審査請求に必要な書類

審査請求を行う際には、「審査請求書」が必要です。

審査請求書は、住所地を管轄する地方厚生局の社会保険審査官宛に電話をして取り寄せることができます。
この段階では、不服のある内容について詳細な説明は必要ありません。

具体的な手順として、審査請求書の様式は地方厚生局の公式ウェブサイトからも印刷できます。

審査請求書とは?

障害年金の審査請求に必要な審査請求書は、障害年金の申請者が、障害年金の支給決定内容に不服がある場合に提出する文書です。
この審査請求書を提出することで、年金機構による再審査や再検討を求めることができます。

審査請求書には、以下のような内容が含まれることがあります:

  • 不服申し立ての理由や根拠
  • 支給決定に関する疑問点や誤解の解明
  • 医療機関での診断や医療情報の提出
  • 既存の申請書類や証拠の再確認

提出された審査請求書は、年金機構などの関係機関によって再審査が行われ、再評価された結果に基づいて再度決定がなされます。

障害年金の審査請求書の詳細な書式や記入方法については、各機関の公式ウェブサイトや専門機関の情報を参考にすることが重要です。
また、審査請求に関する代行業務を提供する社労士や法律事務所もあり、必要に応じて相談することができます。

審査請求の流れ

それでは実際に『障害年金の処分〜審査請求』まで流れをご紹介していきます。

障害年金の処分決定

障害年金の申請から承認までには、一般的におおよそ3か月ほどの期間がかかります。

申請が認定された場合、申請者には「年金証書」と「年金決定通知書」が送付されます。
一方で、申請が認定されなかった場合は、「不支給決定通知書」が送られます。
こちらが届いた場合は、支給を諦めるのではなく、審査請求に向けて動きましょう。

審査請求をする

処分決定に異議を唱える場合は、審査請求書を提出して審査請求を行います。
処分決定日の次の日から最長3か月以内に請求手続きを行いましょう。

社会保険審査官から通知

審査請求が受理されると、社会保険審査官はその旨を原処分を下した保険者(厚生労働省年金局)に通知します。

保険者はこの通知を受けて、元の処分に関連する文書と審査請求時に提出された情報を検討し、意見書を作成して社会保険審査官に提出します。

この段階では、保険者自身で元の決定を変更(原処分変更)することがある場合、審査請求者の主張が完全に受け入れられるケースがあり、この場合は審査請求は取り下げられるます。

口頭意見陳述(任意)

審査請求の後、申請者は社会保険審査官に対して「口頭意見陳述」の実施を要請することが可能です。

口頭意見陳述には、社会保険審査官だけでなく、保険者代理人(厚生労働省の事務官)も出席し、直接意見を述べることや質問をすることができます。

保険者からの回答によって新たな対策を立てることなどの利点がありますが、口頭意見陳述の開催は任意であるため、要請しない選択肢もあります。

社会保険審査官による最終決定

これまでの手続きを基に、地域ごとに担当する社会保険審査官が審査を実施し、最終的な判断を下します。
最終決定には以下のいずれかの内容が含まれます。

  1. 容認…申請内容を受け入れる。
  2. 棄却…申請内容を受け入れない。
  3. 却下…審査請求が適法でないと判断される場合。

審査請求から決定が出るまでの期間は、口頭意見陳述を行うかどうかによって異なりますが、おおよそ4か月から半年程度の時間がかかります。

障害年金の『再審査請求』についてくわしく解説

上記の審査請求が、棄却、却下という結果になったとしてもまだ諦めてはいけません。
再審査請求というのがあり、再度申請が可能です。
詳しく解説していきます。

再審査請求の必要書類

審査請求が棄却された後、その後再度審査請求を行う場合、『再審査請求書』が必要です。

再審査請求書は、障害年金に関する審査請求が棄却された後に提出される文書で、再度審査請求を行う際に必要になります。
再審査請求書は、社会保険審査官に電話をして取り寄せるか、厚生労働省のウェブサイトから印刷することができます。

再審査請求の流れ

審査請求時の裁決に不服がある場合、社会保険審査会に対して再審査請求を行います。

請求できる期限は、定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。

それでは再審査請求の流れについてご紹介していきます。

社会保険審査会から保険者へ通知

再審査請求の行程は、審査請求の際と同様です。

再審査請求が受理された社会保険審査会から、元の決定を下した保険者に通知が送られ、保険者は提出された資料を検討し、意見書を作成します。

再審査請求の場合も、この段階で保険者自身が元の決定を変更する「原処分変更」が行われる可能性があります。

原処分変更によって請求人の主張が全面的に認められる場合、通常は請求を取り下げることがあり、その時点で再審査請求は終了します。

公開審理の開催

審査請求とは異なり、再審査請求の特徴的な点は、”公開審理”の開催です。

再審査請求の公開審理には、以下の立場の方々が出席し、質疑応答などが行われます。

  1. 再審査請求人または代理人
  2. 社会保険審査会の委員(審査長1名、審査員2名)
  3. 保険者の代理人(事務官、医師)
  4. 社会保険審査会の参与複数名

なお、再審査請求を行った本人や代理人の公開審理への出席は任意です。

出席することで、直接意見を述べるなどの利点がありますが、公開審理に出席しなかったことで不利になることはありませんんので、体調の問題などで難しい場合、無理に出席する必要はありません。

社会保険審査会による裁決

公開審理が終了した後、社会保険審査会から「裁決書」が送られてきます。裁決書の内容は、審査請求時と同様に、「容認」「棄却」「却下」のいずれかです。

裁決書が送付されるまでの期間は、状況によって異なり、公開審理の後には4〜5か月ほどかかる場合もあります。

再審査請求でも「棄却」となってしまった場合

再審査請求でも棄却になってしまったという場合、別の方法でも障害年金受給のアプローチをすることが可能です。

行政訴訟をする

再審査請求でも棄却された場合、行政訴訟という手段を選ぶことができます。

以前は再審査請求を行わない限り、訴訟手続きを開始することはできませんでした。
しかし、行政不服審査法の改正により、一審の再審査請求決定の後でも訴訟を提起することが可能になりました。

ただし、訴訟手続きには費用や労力がかかるため、訴訟を起こすには一定のハードルが存在します。
通常は、「審査請求→再審査請求」といった手順が一般的です。

訴訟が難しい場合の方法

訴訟のハードルが高い場合は、下記の方法も可能です。

事後重症請求

障害年金の事後重症請求は、障害年金を受給している方が、その後に疾患が重症化した場合に行う手続きのことを指します。具体的には、最初に申請した際に認定された障害の状態が悪化し、より重い状態になった際に、新たな障害評価を受けて、障害年金の支給額の見直しの際に利用するものです。

額改定請求

障害年金の額改定請求は、既に障害年金を受給している方が、その後に障害の状態が変化し、支給額の見直しを求める手続きのことを指します。
支給額改定請求とも呼ばれることがあります。
具体的には、障害年金を受給中に疾患や障害の状態が悪化し、それに伴って支給額を増額するために行われる手続きです。

支給停止事由消滅届

障害年金の支給停止事由消滅届とは、障害年金を受給していた方が、支給が停止された理由が消滅した場合に、再び障害年金の支給を再開するための手続きです。
つまり、一時的に支給が停止されていたが、その後に支給停止の理由がなくなった場合に行う手続きです。

今回は、障害年金の申請が棄却された場合の再請求の方法についてご紹介させていただきました。
障害年金の審査期間は長いので請求が棄却されてしまうとショックも大きいです。
そのため、不受給の結果が出た場合、心が折られたり、面倒になってしまって障害年金の申請を諦める方が非常に多いです。
ただ、せっかく受給できる条件を満たしているのであれば申請すべきです。
その場合はお一人で考えて申請をされるのではなく、障害年金に強い社労士などの専門家をサポートにつけて再度挑戦してみましょう。

この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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