障害年金の基礎知識

国民年金保険料の納め忘れがある方へ 平成27年10月に後納制度が変わりました!

障害年金に詳しくなれるコラム
こちらの記事でわかること

年金額アップ・年金の受給資格を得られます

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、お申込みにより、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金を納めることができます。

※年金制度が改正され、後納制度をご利用できる期間が過去10年から5年に変わりました。

※過去5年とは、納めようとする月前5年以内の期間です。

(例)平成23年12月分の場合→平成28年12月末まで納付可能となります。

▶この機会にぜひ後納制度をご利用ください。

≪後納制度で2年以上前の保険料を納付するメリット≫

  • 年金の受給資格が得られる可能性があります。

不足している機関の保険料を納めることにより、年金の受給資格を得られる可能性があります。

  • 将来受け取る年金額が増額します。

〈1ヶ月分の後納保険料を納めることにより、増額する老齢基礎年金額の目安〉

780,100円(平成28年4月時点の満額の年金額)/480ヶ月(40年×12ヶ月) ≒年額で1,625円増額

【ご利用いただける方】

①20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方

②60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方

③65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方など

※60誌以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。

この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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