年金額アップ・年金の受給資格を得られます
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、お申込みにより、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金を納めることができます。
※年金制度が改正され、後納制度をご利用できる期間が過去10年から5年に変わりました。
※過去5年とは、納めようとする月前5年以内の期間です。
(例)平成23年12月分の場合→平成28年12月末まで納付可能となります。
▶この機会にぜひ後納制度をご利用ください。
≪後納制度で2年以上前の保険料を納付するメリット≫
- 年金の受給資格が得られる可能性があります。
不足している機関の保険料を納めることにより、年金の受給資格を得られる可能性があります。
- 将来受け取る年金額が増額します。
〈1ヶ月分の後納保険料を納めることにより、増額する老齢基礎年金額の目安〉
780,100円(平成28年4月時点の満額の年金額)/480ヶ月(40年×12ヶ月) ≒年額で1,625円増額
【ご利用いただける方】
①20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方など
※60誌以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。