平成28年10月1日から、「特定適用事業所※」に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となることから、特定適用事業所に該当する場合等は以下の手続きが必要となります。
※同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所
≪特定適用事業所に該当する場合の届出等≫
●法人番号が同一の適用事業所被保険者数が500人を超える月が直近11ヶ月で5ヶ月ある事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なおしらせ」を送付します。
●特定適用事業所の要件を満たす場合は、本店または主たる事業所の事業主から「特定適用事業所該当届」を提出してください。
●「特定適用事業所該当届」の提出がなかった場合でも、機構において判定を行い、要件を満たしていることが確認できた場合には、特定適用事業所に該当したものとして取扱い、機構により「特定適用事業所該当通知書」を送付します。
≪特定適用事業所の短時間労働者の資格取得届≫
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤のすべてに該当する方は「短時間労働者」に該当するため、「資格取得届」を5日以内に提出してください。
【短時間労働者の要件】
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれていること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
≪被保険者の雇用条件が変更となった場合等の届出≫
特定適用事業所に勤務する被保険者の雇用条件が変更となり、以下の事例に該当する場合等は、雇用条件が変更となった日から5日以内に「被保険者区分変更届」を提出してください。
なお、被保険者区分(一般被保険者又は短時間労働者)によって、月額変更届及び算定基礎届等における支払基礎日数の取扱いが異なります。一般被保険者は原則、支払基礎日数17日以上、短時間労働者は11日以上が算定対象月となります。
事例1:短時間労働者として被保険者資格を取得していた方の雇用条件が変更となり、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3以上となった場合
事例2:正社員が短時間労働者へ契約変更し、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満となった場合
ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所へお問い合わせください。