拡張型心筋症で障害年金2級を受給
ご紹介するのは、50代男性、もともとは建築関連の仕事に従事していた方です。数年前、拡張型心筋症と診断され、日常生活でも大きな制限を受けるようになったため、障害基礎年金2級の受給が認められました。
受給当初は症状も安定せず、軽い動作だけでも息切れや倦怠感に苦しむ日々でした。収入も途絶えていたため、障害年金は生活を支える大きな柱となっていました。
更新手続きでまさかの等級変更に
2年後、定期の更新時期が訪れました。必要書類を提出し、結果を待っていたところ、届いたのは「3級への変更通知」でした。
理由は「心機能の状態が一時期より改善している」と判断されたため。しかし、本人の体感としては日常生活での苦労は変わっておらず、特に就労復帰もできない状況だったため、この結果に大きなショックを受けました。
社労士に相談。不服申し立ての準備へ
不安と疑問を感じたご本人は、インターネットで調べ、障害年金専門の社労士である私たちに相談に来られました。診断書や病歴・就労状況等申立書を確認したところ、医師の診断書が「軽快している」と取られかねない記載内容になっていることが判明しました。
本来、拡張型心筋症は一時的に数値が改善しても、根本的な回復が難しい進行性の病気です。この点を医学的な資料と併せて主張する方針を立て、不服申立て(審査請求)に向けた準備を始めました。
「実態」に即した再申請で受給額の維持を目指す
再度主治医に依頼し、心機能への影響、日常生活での制限、就労困難の状況を具体的に記載した診断書を作成。加えて、本人の生活状況を詳しくまとめた意見書も添付し、審査請求書を提出しました。
現在、審査結果待ちではありますが、適切な資料と医学的根拠を基に申立てを行ったことで、再度2級に復活できる可能性が高まっています。
障害年金更新時の等級変更に納得できないときは?
障害年金の更新時には、医師の診断書の記載方法や書類の書き方一つで、結果が大きく左右されます。もし今回のように「等級が下がった」「支給停止になった」という結果に納得できない場合は、決して一人で抱え込まず、速やかに専門家に相談することが大切です。