【社労士が解説】うつ病で障害厚生年金3級・320万円を受給した40代男性の体験談
長時間労働・パワハラが積み重なり、限界を超えていた
今回ご相談いただいたのは、40代の男性。都内のヘアサロンで長年勤務しており、技術職として働いていました。しかし職場環境は過酷で、開店準備の早出や閉店後の片付けによる残業が日常的に発生していたにもかかわらず、手当はほとんど支給されていませんでした。
加えて、上司からの叱責、同僚とのトラブル、無視や陰口といったパワハラにも悩まされ、心身ともに限界を迎えていました。気がつけば睡眠障害や食欲不振、強い倦怠感が現れ、ついには朝起きても体が動かなくなってしまったのです。
うつ病と診断、しかし「在籍中」の認定日がネックに
心療内科で「うつ病」と診断された後、本人は一時休職。そのまま復職できず、勤務先にも相談できずに時間が経過していきました。
障害年金の制度を知り、申請を希望されたものの、障害認定日にあたる時期に「在籍」していたことが問題になりました。制度上、「会社に在籍していた=働けていた」とみなされるリスクがあるからです。
社労士が裏付けを取り、実態を丁寧に立証
ご相談を受けた私たちは、まず過去の出勤記録や勤怠データ、診察時のカルテ内容を確認。ご本人は認定日当時も在籍こそしていましたが、欠勤が続き、働ける状態ではありませんでした。勤務していたとしても、1日数時間だけ店に顔を出して早退するなど、実質的な就労は不可能だったのです。
この点を主治医の診断書にきちんと反映してもらい、病歴・就労状況等申立書でも「在籍=就労ではない」ことを明確に説明しました。
障害厚生年金3級に認定! 年額320万円の受給が決定
申請から4か月後、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。報酬比例部分の計算により、年額で約320万円が認定されました。
会社に在籍していたというだけで不利になると思い込んでいたご本人は、「まさか自分がここまで支給されるとは…」と大変驚かれていました。そして、「もう限界だと思っていたけど、相談して本当に良かった」と笑顔で語ってくださいました。
在籍中でも障害年金は認定される可能性があります
うつ病などの精神疾患では、「会社に在籍していた=働けていた」と誤解されるケースが少なくありません。ですが、重要なのは「実際にどの程度働けていたか」「生活にどれだけ支障があったか」を、書類と証拠で的確に伝えることです。
ご自身で抱え込まず、社労士などの専門家に相談することで、見過ごされがちな証拠や立証方法を整理し、正しい認定へと導くことができます。
【無料相談受付中】うつ病による障害年金の申請でお困りの方へ
「在籍中だから難しいかも」「働けなかったけど証明できない」―― そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
うつ病で障害年金を申請するには、正しいステップと情報整理がカギ。あなたの状況に応じて、最善の方法をご提案いたします。