【社労士が解説】多発性硬化症で一度支給停止された障害年金が再び支給された40代男性の体験談
脱髄プラークの確認から多発性硬化症の診断
今回ご相談いただいたのは、40代の男性で、長年会社員として勤務している方でした。数年前から原因不明のふらつきや視力の違和感を感じており、MRI検査により大脳白質と脳幹部に典型的な脱髄プラークが認められ、多発性硬化症と診断されました。
以後は、ステロイド治療などを続けながらも、視力の低下や頭痛、ふらつき、手足のしびれなどが継続していました。医師からは車椅子の使用を勧められるほどでしたが、本人は杖を使いながら必死に出勤を続けていたのです。
杖で出勤=「寛解」と見なされ、まさかの支給停止
しかし、障害年金の更新時、提出された診断書と本人の通勤状況から「症状は改善されている=寛解」と判断され、障害年金の支給停止通知が届きました。
この通知を受けたとき、ご本人は「生活の支えが一瞬でなくなったようだった」と語っていました。私たちもすぐに状況を再確認し、支給再開に向けた再請求の準備を開始しました。
MRI画像と眼科所見の追加で再審査に挑む
今回は、単に神経内科の診断書だけでなく、視力低下・視野狭窄といった症状が強く出ていたため、眼科での視野検査の結果も新たに取得。また、MRI画像も添付し、脳の脱髄の進行が明らかであることを客観的に示しました。
診断書にも、見かけ上の「通勤可能」な状態にとらわれず、実際には一人での外出や業務の継続が困難であることを詳述。病歴・就労状況等申立書も、再構成して提出しました。
支給再開まで6か月。「もうダメか」と思った時期も
提出から支給再開の決定が届くまでに、6か月を要しました。その間、何度も年金機構側からの照会が入り、ご本人は「正直もうダメかもしれない」と心が折れかけていました。
それでも諦めず、一つずつ丁寧に対応し続けた結果、障害厚生年金2級として、支給の再開が認定されました。ご本人と一緒に通知書を開封したとき、「信じて続けてよかった」と言葉にならない表情を見せてくださったことが、今でも忘れられません。
多発性硬化症の申請・更新は「現実に即した証明」がカギ
多発性硬化症は、一定期間「症状が軽く見える」時期があるため、診断書だけでは実態が伝わりにくい病気です。申請や更新時には、MRI画像や眼科的所見、第三者意見などを適切に組み合わせて「日常生活や就労にどれほど支障が出ているか」を丁寧に伝えることが非常に重要です。
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