障害年金の基礎知識

病気で働きたくても働けない人にはどのような公的なサポートがあるのか?

心の病気、特にうつ病を患う働き盛りの人々が増加しています。
回復には時間が必要であり、その間に経済的な不安が生じることが多いです。
公的な経済支援制度は多く存在しますが、民間の保険では心の病に関する保障が限られているので、利用可能な支援制度とその注意点を理解しておくことが重要です。

こちらの記事では働きたくても病気で働けない方がどのような支援を受ける事ができるのかをご紹介します。

こちらの記事でわかること

医療負担が1割になる自立支援医療とは?

自立支援医療は、障害のある人々がより自立した生活を送るために、医療費の一部を公的に支援する日本の制度です。
うつ病などの精神的な疾患の場合など長期にわたる治療が必要になります。
そのため経済的負担が大きくなってしまうのですが「自立支援医療」制度を活用すれば、現役世代の医療費自己負担が通常の3割から1割に減少します。

自立支援医療を申請するには?

この制度を使用するためには、医師の診断書を添えて自治体の窓口に申請する必要があります。
申請が承認されると、「受給者証」が発行され、医療機関で提示することで支払いが軽減されます。
また、世帯収入によっては、月々の自己負担に上限が設けられ、さらに経済的な負担が軽減されます。
例えば、市町村民税が非課税で年収80万円以下の場合、月額の上限は2500円です。

重い症状で入院が必要な場合は、自立支援医療は適用されず、高額療養費制度が適用されます。
収入や年齢に応じて、70歳未満で一般的な収入の場合、月額の負担上限は約8万円となり、1年間で4回目の支払いからは4万4400円に引き下げられます。

会社を休職する場合に受け取れる「傷病手当」とは?

仕事ができない状態になると休職する方も増えていますが、生活費が工面できないと不安になられる方も多いと思います。
その場合は、傷病手当金を受給することが可能です。
この手続きは勤務先や加入している健康保険組合の窓口で行います。傷病手当金の額は、毎月の収入に基づいて定められた「標準報酬月額」の3分の2に相当する金額が、毎月支給されます。

傷病手当を受け取れる人の条件

健康保険の加入者

この制度は、健康保険に加入している労働者に限定されています。
これには全国健康保険協会や各種組合健康保険に加入している人々が含まれます。

労働不能状態

病気や怪我が原因で働くことができない状態でが3日以上続く必要があります。

給与の非支給

病気や怪我のために休業している間、給与が支払われない状況でないといけません。

傷病手当の必要な種類

それでは申請方法について必要書類などを紹介します。

医師の診断書

病気や怪我が原因で労働不能であることを証明するために診断書が必要です。

傷病手当金請求書

健康保険組合が提供する専用の申請書を準備しましょう。

傷病手当の書類の提出先

これらの書類を、勤務先の人事部門や直接、加入している健康保険組合に提出します。
勤務先を通じて申請する場合、勤務先が健康保険組合へ請求書を提出することになります。
直接健康保険組合に申請する場合は、個人が必要書類を持って健康保険組合の窓口へ行き、申請します。

働けなくなった場合、一番のおすすめ「障害年金」とは?

障害年金は、現在に多い、うつ病や大人の発達障害、骨折やがんなどで働けない人に対して経済的支援を提供するための日本の公的年金制度です。
この制度は、障害により働く能力が著しく制限されたり、失われたりした人々に対して、生活の安定を目的としています。

障害年金が申請できる対象者とは?

障害年金を申請するには、以下の基準を満たす人が対象となります。

障害の程度

 障害年金は、障害の程度に応じて1級、2級、または3級に分類されます。
この障害等級は、医師の診断と年金事務所の評価に基づいて決定されます。

年金保険の加入期間

申請者は、障害発生時点で一定期間、国民年金や厚生年金保険に加入していることが必要です。
また、障害の発生が加入期間中であることも条件となります。

年齢制限

障害年金の申請資格は、原則として申請時に20歳以上64歳以下である必要があります。
ただし、20歳未満や65歳以上の方にも、特定の例外が存在し、これらのケースでは申請が可能です。
60歳から64歳の間に老齢年金の繰り上げ受給を行っている方は、65歳に到達したとみなされるため、過去にさかのぼって申請することのみ可能です。

障害年金申請に必要な書類とは?

障害認定申請書

これは各市区町村の障害福祉窓口や年金事務所で入手できます。

診断書

主治医から障害の状態を説明する診断書が必要です。

書類の提出

準備した書類を、最寄りの市町村役場または年金事務所に提出します。

障害年金の申請方法とは?

提出された書類は、年金事務所で審査されます。
必要に応じて、追加の情報提供を求められることもあります。
審査が完了すると、申請者に対して障害年金の支給決定または不承認の通知が行われます。

障害年金はいくらもらえるのか?

障害年金は障害の等級に応じて分類され、1級、2級、3級の障害等級があり、各等級に応じて支給される年金額が異なります。
他にも障害の発生前の加入者の平均的な収入(標準報酬月額)や、年金保険に加入していた期間も影響します。

申請前にいくらもらえるかについては障害年金専門の社労士へご相談ください。
これまでの実績を元にお伝えする事が可能です。

せたがや障害年金支援センター - 無料相談
この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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