【社労士が解説】両側股関節炎で障害厚生年金2級・年額470万円を受給できた50代男性の体験談
障害年金というと、精神疾患や重度の内科的疾患を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実は「関節疾患」でも日常生活や労働が著しく制限されている場合、障害年金の対象となることがあります。今回は、長年会社勤めを続けていた50代の男性が、両側股関節炎により障害厚生年金2級の認定を受け、年額470万円の受給に至った事例をご紹介します。
この記事を読むことで、以下のような疑問に答えられます。
- 両側股関節炎でも障害年金を受け取れるのか?
- どのような症状や生活状況で2級に該当するのか?
- 社労士に相談することで何が変わるのか?
歩行に強い痛み、仕事にも影響が出始めた日常
今回のご相談者は、50代の男性で、大手メーカーに勤めるサラリーマンでした。元々膝や股関節に軽い違和感を感じていたものの、年齢のせいだと軽く考え、我慢を続けていました。
しかし、数年前から「歩き始めに激痛が走る」「階段の上り下りが困難」「椅子に長時間座っていられない」といった症状が悪化。最寄りの整形外科で精密検査を受けたところ、両側股関節に重度の炎症と変形があると診断されました。
人工股関節の手術を勧められるほどの状態で、業務にも支障が出始め、満足に通勤することすら困難になっていきました。
医師から「障害年金の対象」と聞いたものの、申請に踏み切れなかった
治療のため通っていた主治医から、「症状的に障害年金が対象になるかもしれない」と教えてもらったものの、実際にはどのように申請すればよいのか、書類はどう書けばいいのか分からず、本人は「サラリーマンが受給できるとは思わなかった」と半信半疑でした。
さらに、仕事との両立で心身ともに疲れ切っていたこともあり、申請準備を始める余力もありませんでした。
社労士への相談で道が開けた
そこで、ご本人は「障害年金専門」の社労士である私たちにご相談くださいました。初回の面談では、これまでの治療歴、現在の生活状況、就労困難の度合いなどを丁寧にヒアリング。診断書を医師に依頼する際のポイントや、病歴・就労状況等申立書の作成支援も全てこちらで対応しました。
両側の股関節に人工関節の置換を受けている点、歩行に杖が必要で階段が登れない、長時間の立ち仕事・座位保持が難しいなど、日常生活における制限を具体的に記載し、2級相当と判断される情報をしっかり盛り込んだ書類を準備しました。
障害厚生年金2級の認定!年額470万円の受給が決定
申請から約3か月後、障害厚生年金2級の支給が決定。年額は470万円(配偶者・子の加算を含む)という結果でした。本人にとっては「生活の基盤を守る最後の砦」となり、今後の療養に集中できるようになったと、大変喜ばれていました。
関節疾患でも、等級認定されるケースはあります
障害年金は、精神疾患や内部疾患だけでなく、今回のように「関節症」「変形性疾患」「人工関節の置換後」なども対象になります。
特に厚生年金加入者であれば、2級・3級の可能性があり、働けるかどうか、日常生活でどれだけ制限があるかが判断のカギとなります。
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