軽度の知的障害と就労経験、それでも障害年金2級に認定された理由とは?
「働けている=年金は無理」と諦めかけていた
今回ご相談いただいたのは、20代前半の男性。高校卒業後、工場や倉庫でのアルバイトを中心に、週4~5日ほど勤務を継続していました。見た目や会話では障害があるように見えず、周囲からも「普通に働けてるじゃないか」と言われることが多かったそうです。
しかし、実際には作業の理解に時間がかかる、臨機応変な対応が難しい、同じ失敗を繰り返してしまうなどの困難があり、勤務先の配慮がなければ継続は難しい状況でした。そんな中、一度自力で障害年金を申請したものの、「就労している」という理由で不支給となり、大きなショックを受けてしまったのです。
社労士が申請内容を精査し、就労実態を正しく伝える作戦へ
ご本人とご家族のご相談を受けた私たちは、まず過去の申請書類を拝見しました。確かに、記載内容は簡潔すぎて、就労の実態や配慮の必要性が十分に伝わっていませんでした。
今回の再申請では、勤務先から「単純作業しか任せられない」「周囲が常に声掛けしている」などの証言を取得。主治医にも状況を詳しく説明し、「職場の特別な支援があってやっと継続できている」という点を踏まえた診断書を作成していただきました。
「日常生活能力の程度」が評価され、2級認定へ
障害基礎年金における知的障害の評価では、就労状況だけでなく「日常生活における適応能力」が重視されます。そこで、日常生活での困難さ――例えば金銭管理ができずすぐに使ってしまう、バスや電車の乗り換えが難しい、スケジュールの把握が苦手で約束を忘れてしまう等――を具体的に記載しました。
その結果、再申請から約4か月後、障害基礎年金2級が認定され、年額78万円(月額65,000円)の支給が決定しました。
「障害が軽度」「働いている」だけでは不支給とは限らない
知的障害の等級判定では、表面上の“できていること”に惑わされず、「どれだけ支援が必要か」「社会生活にどれだけ支障があるか」をいかに伝えるかが鍵となります。
今回のケースのように、支援があれば働ける方も、制度上は受給対象になる場合があります。
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