障害年金受給の事例紹介

軽度の知的障害で以前請求したが不支給だった

軽度の知的障害を抱えながらも、真面目に働いている方が年金を受けられない——そんな現実に悩む方も少なくありません。今回は、20代のフリーター男性が、就労歴があったことで一度は障害年金の申請を却下されながらも、
社労士に相談したことで、障害基礎年金2級・年額78万円の受給に成功した事例をご紹介します。

ご相談者様
年齢
20代
性別
男性
都道府県
世田谷区
傷病名
知的障害
決定した年金額
障害基礎年金 2級 78万円
経緯のご紹介

軽度の知的障害と就労経験、それでも障害年金2級に認定された理由とは?

「働けている=年金は無理」と諦めかけていた

今回ご相談いただいたのは、20代前半の男性。高校卒業後、工場や倉庫でのアルバイトを中心に、週4~5日ほど勤務を継続していました。見た目や会話では障害があるように見えず、周囲からも「普通に働けてるじゃないか」と言われることが多かったそうです。

しかし、実際には作業の理解に時間がかかる、臨機応変な対応が難しい、同じ失敗を繰り返してしまうなどの困難があり、勤務先の配慮がなければ継続は難しい状況でした。そんな中、一度自力で障害年金を申請したものの、「就労している」という理由で不支給となり、大きなショックを受けてしまったのです。

社労士が申請内容を精査し、就労実態を正しく伝える作戦へ

ご本人とご家族のご相談を受けた私たちは、まず過去の申請書類を拝見しました。確かに、記載内容は簡潔すぎて、就労の実態や配慮の必要性が十分に伝わっていませんでした。

今回の再申請では、勤務先から「単純作業しか任せられない」「周囲が常に声掛けしている」などの証言を取得。主治医にも状況を詳しく説明し、「職場の特別な支援があってやっと継続できている」という点を踏まえた診断書を作成していただきました。

「日常生活能力の程度」が評価され、2級認定へ

障害基礎年金における知的障害の評価では、就労状況だけでなく「日常生活における適応能力」が重視されます。そこで、日常生活での困難さ――例えば金銭管理ができずすぐに使ってしまう、バスや電車の乗り換えが難しい、スケジュールの把握が苦手で約束を忘れてしまう等――を具体的に記載しました。

その結果、再申請から約4か月後、障害基礎年金2級が認定され、年額78万円(月額65,000円)の支給が決定しました。

「障害が軽度」「働いている」だけでは不支給とは限らない

知的障害の等級判定では、表面上の“できていること”に惑わされず、「どれだけ支援が必要か」「社会生活にどれだけ支障があるか」をいかに伝えるかが鍵となります。

今回のケースのように、支援があれば働ける方も、制度上は受給対象になる場合があります。

【無料相談実施中】知的障害で障害年金を検討している方へ

「軽度だからきっと無理」「働いているから支給されない」と、申請を諦めていませんか? そういったケースこそ、正しい情報整理とサポートで結果が変わります。

この記事を書いた人
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丸橋 俊博

世田谷区でNO.1の実績!豊富な経験で障害年金の申請をサポートをしている社労士です。

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