特に知的障害で就労している人は、生活面で困難性は少ないと判断されるので、不支給となることが多い。この場合、診断書が重く書かれていても、同様である。したがって対策は、病歴就労状況中立書の中身が重要となるので注意が必要である。
軽度の知的障害と自閉症があり、障害者枠で勤務している
ご相談者様
年齢
20代
性別
女性
都道府県
世田谷区
傷病名
知的障害・自閉症
決定した年金額
厚生年金 2級 240万円
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