軽度知的障害と発達障害で障害年金受給ができるか

当社で解決した事例紹介
ご相談者様
年齢
20代
性別
男性
都道府県
三鷹市
傷病名
発達障害

相談内容

軽度知的障害と発達障害があるが、就労期間が長く、障害年金の受給が困難と考え依頼となった。

サポート内容
決定した年金額
障害基礎年金 2級 78万円

知的障害と判断されたのは、最近で幼少期は発達障害の症状が強かった。職場訪問をした結果現在の就労状況について同僚との交流はなく、管理者から指示されても従わないし、理解していない為、新たに専属のジョブコーチが付いたが、職場での適応力は低い事が分かった。

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