初診日の証明が出来ないができなくても障害年金が受給できた事例

当社で解決した事例紹介
ご相談者様
40代 男性
年齢
40代
性別
男性
都道府県
世田谷区
傷病名
高次脳機能障害

相談内容

初診日不明で年金事務所でダメと言われて相談
②昭和58年8月交通事故(21歳)厚生年金期間中
③発症 平成23年1月 慈恵医大において高次脳機能障害と診断された
④事故当時は軽傷ですんだが26年後に躁うつ病の症状を呈するようになったがCTにより大脳前頭葉を損傷と診断。外傷性と診断された。
⑤事故当時のカルテが無かったため

サポート内容

救急隊の出動記録や自動車保険の損害記録を調べたが記録は保存していなかったが、事故の際、激突し電柱が折れた電柱(木製)の替わりに、コンクリート製の電柱が建てられ、その年月日が記載されてました。
ご親族が家の近所で起きた事故だったので、写真を撮っており、その年月日が記載されていた。

それを元にこの日を初診日として申請が認められました。

決定した年金額
非公開
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