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平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正となっています。

 

<改正後の対象者>

糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な方が対象となります。

具体的には下記の治療を行っている方が対象となります。

1.90日以上のインスリン治療をしている方

2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖昂浸透圧症候群のいずれかが一定以上の方

3.日常生活の制限が一定程度の方

 

なお、糖尿病の合併症については、対象疾患ごとの基準によって判断されます。

詳しくは日本年金機構のホームページに記載しております ↓↓

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/leaflet4.pdf

令和5年2月20日利用開始

 

国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できるようになりました。

 

国民年金保険料について、令和5年2月20日から現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付に加え、新たにスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。

 

キャッシュレス対応に関してもぜひご検討ください!

 

日本年金機構による詳細はこちら ↓↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html

 

日本年金機構 世田谷年金事務所の所在地についてです

ご相談内容によって所在地が異なりますのでご注意ください

 

【日本年金機構ホームページ】

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/setagaya.html

 

【業務開始】令和4年3月22日(火)

厚生年金・国民年金の適用関係の届出

厚生年金・国民年金の保険料の納付相談等

 

【世田谷年金事務所】

〒154-0017世田谷区世田谷1-30-12

東急世田谷線「上町駅」「世田谷駅」

下車 徒歩5分

東急バス・小田急バス

「上町停留所」「世田谷駅前停留所」

下車 徒歩5分

年金給付に関する相談・請求等の手続き

 

【世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室】

〒154-0004世田谷区太子堂4―1-1

キャロットタワー13階

東急田園都市線「三軒茶屋駅」下車 徒歩3分

東急世田谷線「三軒茶屋駅」下車 徒歩1分

東急バス・小田急バス「三軒茶屋停留所」下車 徒歩1分

【受付時間】8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

※年金相談は以下の時間も行っています。

(週初の延長時間)17:15~19:00(第2土曜日)9:30~16:00

【電話番号】3月22日(火)から次の電話番号となります。おかけ間違いにご注意ください。

03-6805-6367(代表)

来訪相談のご予約

*お電話のときは、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。

【予約受付専用電話】0570―05-4890(ナビダイヤル)

【受付時間】月~金曜日(平日)8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

東京支部の保険料率が改定となりますのでご確認ください

 

健康保険料率

令和5年2月分(3月納付分)まで給与・賞与の 9.81%

令和5年3月分(4月納付分)から給与・賞与の 10.00%

 

介護保険料率も変更となります

令和5年2月分(3月納付分)まで給与・賞与の 1.64%

令和5年3月分(4月納付分)から給与・賞与の 1.82%

 

※健康保険組合における保険料額等は、ご加入の健康保険組合にお問合せください

就労期間と就労期間の狭間で初診がある人は国民年金で請求する事になりますが、例えば就労しても1,2か月は試用期間として厚生年金の扱いをしない会社もあります。

そうすると本来厚生年金なのに請求は国民年金ということになります。

 

障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、

厚生労働省は金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めました。

 

2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、

今後具体策を審議会で議論する方向。

 

実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となります。

決して決まったわけではないことに留意していただきたいです。

 

 

 

(共同通信社 引用)

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

 

だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。

 

 

支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。厚生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月数十万円受け取れることが多い。また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されないが、厚生は受け取れるというメリットもある。

 

 

初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。厚労省は厚生年金の加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間の場合は、初診日が国民年金加入中でも厚生の支給を認めるといった案を検討する。

 

ただ、対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しだ。

初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいている。