世田谷区の障害年金相談なら世田谷障害年金支援センター|社会保険労務士法人丸橋年金塾 > 障害年金の受給事例 > 軽度知的障害と発達障害があるが就労期間が長く障害年金の受給が困難と考え依頼
発達障害の事例
発達障害は、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることもあります。
発達障害があっても、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。
発達障害の認定基準に関しては、下記が考慮される場合があります
〇知能指数が高くても日常生活能力が低い
※特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない
〇臭気、光、音、気温など感覚過敏があり日常生活に制限が認められる