受給事例
軽度知的障害と発達障害があるが就労期間が長く障害年金の受給が困難と考え依頼
相談者の状況
年齢:20代 男性 三鷹市
傷病名:発達障害
相談内容:軽度知的障害と発達障害があるが、就労期間が長く、障害年金の受給が困難と考え依頼となった。
決定した年金額:障害基礎年金 2級 78万円
当センターでのサポート内容
知的障害と判断されたのは、最近で幼少期は発達障害の症状が強かった。職場訪問をした結果現在の就労状況について同僚との交流はなく、管理者から指示されても従わないし、理解していない為、新たに専属のジョブコーチが付いたが、職場での適応力は低い事が分かった。