平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正となっています。

 

<改正後の対象者>

糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な方が対象となります。

具体的には下記の治療を行っている方が対象となります。

1.90日以上のインスリン治療をしている方

2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖昂浸透圧症候群のいずれかが一定以上の方

3.日常生活の制限が一定程度の方

 

なお、糖尿病の合併症については、対象疾患ごとの基準によって判断されます。

詳しくは日本年金機構のホームページに記載しております ↓↓

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/leaflet4.pdf

令和5年2月20日利用開始

 

国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できるようになりました。

 

国民年金保険料について、令和5年2月20日から現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付に加え、新たにスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。

 

キャッシュレス対応に関してもぜひご検討ください!

 

日本年金機構による詳細はこちら ↓↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html

 

日本年金機構 世田谷年金事務所の所在地についてです

ご相談内容によって所在地が異なりますのでご注意ください

 

【日本年金機構ホームページ】

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/setagaya.html

 

【業務開始】令和4年3月22日(火)

厚生年金・国民年金の適用関係の届出

厚生年金・国民年金の保険料の納付相談等

 

【世田谷年金事務所】

〒154-0017世田谷区世田谷1-30-12

東急世田谷線「上町駅」「世田谷駅」

下車 徒歩5分

東急バス・小田急バス

「上町停留所」「世田谷駅前停留所」

下車 徒歩5分

年金給付に関する相談・請求等の手続き

 

【世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室】

〒154-0004世田谷区太子堂4―1-1

キャロットタワー13階

東急田園都市線「三軒茶屋駅」下車 徒歩3分

東急世田谷線「三軒茶屋駅」下車 徒歩1分

東急バス・小田急バス「三軒茶屋停留所」下車 徒歩1分

【受付時間】8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

※年金相談は以下の時間も行っています。

(週初の延長時間)17:15~19:00(第2土曜日)9:30~16:00

【電話番号】3月22日(火)から次の電話番号となります。おかけ間違いにご注意ください。

03-6805-6367(代表)

来訪相談のご予約

*お電話のときは、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。

【予約受付専用電話】0570―05-4890(ナビダイヤル)

【受付時間】月~金曜日(平日)8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

東京支部の保険料率が改定となりますのでご確認ください

 

健康保険料率

令和5年2月分(3月納付分)まで給与・賞与の 9.81%

令和5年3月分(4月納付分)から給与・賞与の 10.00%

 

介護保険料率も変更となります

令和5年2月分(3月納付分)まで給与・賞与の 1.64%

令和5年3月分(4月納付分)から給与・賞与の 1.82%

 

※健康保険組合における保険料額等は、ご加入の健康保険組合にお問合せください

就労期間と就労期間の狭間で初診がある人は国民年金で請求する事になりますが、例えば就労しても1,2か月は試用期間として厚生年金の扱いをしない会社もあります。

そうすると本来厚生年金なのに請求は国民年金ということになります。

 

障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、

厚生労働省は金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めました。

 

2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、

今後具体策を審議会で議論する方向。

 

実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となります。

決して決まったわけではないことに留意していただきたいです。

 

 

 

(共同通信社 引用)

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

 

だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。

 

 

支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。厚生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月数十万円受け取れることが多い。また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されないが、厚生は受け取れるというメリットもある。

 

 

初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。厚労省は厚生年金の加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間の場合は、初診日が国民年金加入中でも厚生の支給を認めるといった案を検討する。

 

ただ、対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しだ。

初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいている。

まず、最初に。

障害年金受給に必要なことは『諦めない』ことです。

条件が整えば、再チャレンジして受給出来るものなのです。

そういったお手伝いを当社では行なっております。

これまで申請が通らなかった方でも個別に相談に乗らせていただき

もう一度、申請に必要な書類を揃え直して申請をすることで

本当に受給出来るようになるんです。

 

障害年金の受給の難しさ

 

ただなぜか、この障害年金については情報が少なく、

実際は申請しても通る可能性が低い、難しいなどネガティブな情報が溢れています。

 

実際は、そんなことはありません。もちろん知識なく、ただ単に申請をしてしまうと

落とされることもあります。確かに丸腰で挑むのは難しいかもしれません。

 

もしかすると、年間100万近い障害年金が受給出来る条件を満たしていても

申請が通らないこともあります。

 

そんな中、昨年、諦めなかったことで受給できた事例があります。

(個人情報保護の観点から詳細情報は一部伏せております。)

 

諦めず挑戦

 

依頼者Aさんは、初診日の病院が廃院しカルテがなく、初診を証明することが出来なくなり

却下になりました。

(意外とよくあるパターンです。)

 

そんな中、ホームページから当社に相談があったのは再審査請求の60日の期限が10日後に迫った頃でした。

 

上記の内容通り、請求するには難しいなと、最初は感じましたが

 

『諦めない』という、この業界の常識を持って、Aさんと再度請求出来るよう

再度情報の精査に当たりました。

 

ここまでやります

 

まずは廃院した、院長先生へのコンタクトです。医師会などありとあらゆる手を使い院長先生の所在地、連絡先を

割り出します。

院長先生が高齢で、業務を続けらない場合、廃院されることが多く今回もまさにその通りでした。

 

快く、院長先生のご家族の方がカルテを探し出してくれました。そして初診日の証明書も書いていただきました。

 

おそらく、申請が通らなかったのは、この『初診日の証明』であるというのは明らかでしたので

再度、当事務所で申請に必要な段取りを全て行い、再請求をすることになりました。

 

努力の結果

 

6ヶ月ほどたった頃に、厚生労働省年金局から連絡があり

 

1回目の結果が覆り、障害厚生年金2級の支給されることが決定したのです。

 

今回は1回目にだめであった理由が明確であったので、絶対に諦めてはいけない事案であると

すぐに判断ができました。

 

病院が廃院していても辿って行くことは可能なのです。

 

ただ、冒頭でも記載した通り、こういった事案、対策方法などは一般的(公的)に開示されていないかと思います。

そのため、お一人で受給までたどり着くには大変な労力がかかることと、うまく出来る自信がないという不安で

諦める方が多いのです。

 

社労士事務所の出番

 

このような場合、社労士事務所に相談されることをお勧めいたします。

まず、ご相談頂いた方のほとんどが、『もっと早く相談していればよかった・・・』と

おっしゃられます。

 

今回の事案を含め、文面で記載する限りは、『自分でも出来る』と思われる方もいらっしゃると思いますが

肉体的にはそこまで負担がなくても

『またうまくいかないんじゃなか』『今回もだめだったらどうしよう』などメンタルがとてもやられてしまいます。

 

また最初から社労士に相談したい。って思っていらっしゃる方も多いかと思います。

 

ただ『相性は?』『費用は?』などの不安な部分があり、その一歩が踏み出せない方もいらっしゃるかと思います。

 

そこはご安心ください。 当社では相談時には費用は一切かかりません。

初回の面談で、信用して頂けるよう、こちらも精一杯どのようなご質問でもお答えさせていただきます。

 

万が一、申請が難しい場合があれば、その面談時にキチンとお伝えしております。

ですので無駄なお時間、無駄な費用がかかりません。

うつ病と診断された場合、障害年金はどのように受給できるのか?

 

うつ病と診断された場合、障害年金は受給できるのでしょうか?

また、受給できるならば、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。

すでにうつ病と診断された方も、これから精神科を受診しようと考えている方にも重要なテーマとなる障害年金について、今回はお話ししていきたいと思います。

 

まず結論から言うと、

「うつ病で治療中」の方ならば、障害年金が受給できる「可能性がある」と言えます。

「100%、必ず受給できる」わけではありませんので、その点は注意しましょう。

 

まず第一条件として「20歳以上の方は初診日に厚生年金や国民年金の被保険者である」必要があります。

 

では初診日とはなんでしょうか?

「申請する病気や怪我で初めて医師等の診療を受けた日」のことを指します。

 

この初診日の時点で厚生年金保険や国民年金の被保険者でないと、障害年金は受給することができません。

 

また、保険料の納付に関する条件もあり、

「初診日の前日の時点で、その月の前々月までにおける被保険者期間、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上を占めている」ないし、「初診日が属する月の前々月までにおいて、直近1年間に一切の滞納をしていない」

どちらかの条件を満たす必要があるのです。

 

ここまでの条件をベースに、実際にあったケースを交えた具体的な解説をしていきます。

 

相談者 30代男性

傷病名 うつ病

決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級

初回年金振込額(遡及2年分を含む) 約348万円

 

ご相談時の状況

4年ほど前から倦怠感を強く感じ、食欲不振、不眠症などを発症。業務における責任の重大性から心労もあり、メンタルクリニックを受診、うつ病と診断が下る。

 

その後会社を休職し、自宅療養に務めるも、頭痛がひどく、不安感や不眠、焦燥感などがあり、感情のコントロールすらままならない状態。その結果、飲酒量が増え、家事もほとんど行うことができず。

また、シングルファザーとして二人の子を養うため、パートタイムによる就労を開始したが、業務における強い叱責・注意を受けたことで気分が落ち込み、市販薬・処方薬をオーバードーズし、自殺未遂を繰り返す。

 

その後再度退職し療養に専念するが、状態は一向に良くならず、飲酒量に至っては日を増すごとに増え、拒食症状も出てしまっている。

 

依頼から請求までのサポート

相談者様にはまだ手のかかる小さなお子様が二人いらっしゃいますが、心労やストレス・病気によって家事も育児はもちろん、就労も全く手が付かない状態でした。

 

面談の際も表情の変化が少なく、ご自身の状況についてのヒアリングすらままならないこともありました。

 

しかし主治医が障害年金に造詣が深く、診断書にも病状や家庭の状況などについて懇切丁寧に記入していただくことができた結果、状況の申し立てをかなり正確に行うことができました。

 

●結果

退職後、お子さんを養うために必死でもがき、様々なアルバイトを転々とされていた方でしたが、運良く初診日の日には会社員として就労しており、厚生年金に加入されていました。

 

結果、障害厚生年金も2級を受給することができました。

更に良いことは、お子さん2人分の受給加算を追加することができたので、年額160万円ほどの受給額となったことです。さらに、2年前の認定日まで遡っての受給も認められたので、初回の振込額は340万円ほどにまでなりました。

 

ご依頼者様も、「これまでは精神面・肉体面双方ともに参ってしまっている中で様々な仕事を探そうと模索していたが、これでようやく治療に専念することができる」と喜びの声をいただくことができました。

 

今回のケースにおける相談者様は初診日にたまたま厚生年金に加入していたこと、また2級以上の診断が下りたことでお子さんの分の支給加算がありましたが、初診日に加入している年金が国民年金か厚生年金かで、支給額は大きく変わってくるのです。

もしご自身の年金加入状況がわからない方は、一度年金事務所へ行ってお話ししてみるのも良いかもしれません。

障害年金とは何なんか、疑問に思いつつもなかなか全貌がつかめない、といった方も多いのではないでしょうか。

今回は障害年金についてお話していきたいと思います。

まず、障害年金とは何なのか、ですが

生活に支障の出る程度の障害や病気を持つ方に国から支給される年金です。

勘違いされる方が多いのですが、障害年金は障害者手帳が無くても受給できます。また、「年金」と聞くと高齢者限定のように聞こえますが、20代や30代など若い方も対象の範囲内となり、条件にさえ当てはまっていれば受給できるのが障害年金なのです。

 

また、障害年金は大きく分けて2種類あります。一つが障害基礎年金で、もう一つが障害厚生年金です。

 

この二つについても詳しく解説していきます。

 

障害基礎年金

これは初診日に国民年金に加入していた方に対して支給される年金です。

これには現在の等級が1級と2級の方が対象ですが、先述したように障害者手帳が必須ではない年金になるので、手帳をお持ちの方でも級が年金と異なる場合があります。

 

次に障害厚生年金です。これは初診日に厚生年金に加入していた人に限定して支給される年金で、先ほどの障害基礎年金にプラスで支給されるものと考えていただいていいでしょう。

これにも等級があり、1〜3級までが対象です。

 

どういった症状だと支給されるのか?

最も気になるのはここですよね。ご自身やご家族がもし該当しているのであれば、もらえるお金はもらっておきたいものです。条件に当てはまっているのにも関わらず、「うちは違うだろう」と勘違いをし、受給していない方もたくさんいらっしゃいますが、障害年金はかなりの額のお金が支給されるものになるので、絶対に申請した方がいいでしょう。

ここからは支給を受けるための条件について詳しく説明していきたいと思います。

 

実は障害年金には具体的にどの病気が対象か、などの明確な基準は存在していないのです。

例えば、生活を営む上で、仕事をする上で影響が及ぶと判断された場合は、具体的な疾病の名前が確定していなくても、例えば、腰痛などでも支給される場合があったりします。

逆に対象外とされている障害に関しては、ある程度明確な基準が存在しているので、ここでついでにご説明させていただきます。

実は障害とひとくちに言っても、人格障害と神経症は対象外となる可能性が高くなってしまっているのです。では、主にどのような症状ならば障害年金を受給できる可能性が高いのか?

今回はそれをここにまとめてきましたので、下に一覧として列挙させていただきます。

ぜひご確認ください。

 

・目に見える障害

資格・聴覚・四肢が不自由など

 

・精神障害

統合失調症、鬱病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

 

・内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、癌など

 

障害の状態は人によって千差万別ですが、簡単に説明すると

 

1級 身の回りのことは困難がありつつもなんとかこなすことができる

 

2級 簡単な家事は行うことができ、生活だけをするならば一人でできなくもないが、働くことはなかなか難しい状態

 

3級 著しく日常生活に支障が及ぶレベル

 

この3段階に分けることができます。

 

いくらもらえるの?

ここまで読んできて、一番みなさんが気になるのはここではないでしょうか。

多少毎年変化があるものの、基本的に支給額は固定と考えていただいて大丈夫です。

例えば2020年の例ですが、

 

・1級 781,700円×1.25×子どもの加算

 

・2級 781,700円+子どもの加算

 

となっています。この「子ども」ですが、18歳未満か、20歳以下で障害が1級か2級の人に限ります。

 

次に障害厚生年金ですが、細かく分類されていて、

 

 

1級の場合:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額〕

2級の場合:(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額〕

3級の場合:報酬比例の年金額または最低保障額

 

となっています。

 

障害年金の申請方法は?

次に、ご自身やご家族の方が条件を満たしていて、だいたいの支給額もはっきりしてきたならば、知りたいのは申請の方法ですよね。ここがわかりにくく、途中で断念されてしまう方も多くいらっしゃるので、詳しく説明させていただきます。

ここからは障害年金の申請についてのお話をさせていただきます。

 

 

 

障害基礎年金の申請は住民票に記載されている住所の市町村窓口で行います。

障害厚生年金の場合はお近くの年金事務所に申請します。

また、請求を行ううえで重篤な障害などで本人が出向くことが困難である場合は、委任によって法定代理人が行うこともできます。

 

こういった申請にありがちな事なのですが、ものすごく時間がかかります。なんと3ヶ月半は平均してかかるそうです。

一刻も早く年金を受給したい方は、早めに申請することをオススメします。

 

申請方法についてなのですが、これまた2種類に分かれていて、障害認定日請求と、事後重症請求の2種類となっています。

 

この種類によって申請方法なども変わってきますので、ここから詳しく説明していきたいと思います。

 

・障害認定日請求

 

これは初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と呼びます。この障害認定日の診断書と現在の診断書が必要になり、共に障害等級の重たい状態である必要があります。

 

この場合は認定された月の翌月から障害年金を受給することができるようになっています。

また、申請が遅れた場合でも申請はできるのですが、これにも時効という制度が適応されていますので、もしあまりにも遅過ぎた場合、全ての年金を遡って受給できない場合があります。

 

 

・事後重症請求

 

障害認定日の段階では重症化していない状態だった方も、悪化してその後障害として認定される場合があります。

この場合、過去に遡っての受給はできませんが、申請をすることで請求した次の月から受給することができます。

 

障害認定日請求と最も異なる大きな点は、「遡って受給することができない」点にあります。

なので、事後重症請求できることが判明した際は、可能な限り早く申請することをオススメしています。

 

 

また、申請に必要な書類について下記にまとめているので、もし申請でお困りの方は参考にしていただければと思います。

 

障害基礎年金の必要書類

年金請求書(居住地の市区町村役場、または近くの年金事務所または街角の年金総合センター窓口に備え付けられています)

基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)

世帯全員の住民票

医師の診断書

受診状況等診断書

病歴・就労状況等申立書

受取先の金融機関の通帳等

印鑑

請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)

障害者手帳(所持している場合)

 

※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合

 

戸籍謄本

子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)

医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

 

 

 

 

 

障害厚生年金の必要書類

年金請求書

基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)

世帯全員の住民票

医師の診断書

受診状況等診断書

病歴、就労状況等申立書

受取先金融機関の通帳等

 

※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合

 

戸籍謄本

配偶者の収入が確認できる書類

子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)

医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

 

当事務所が申請についてのサポート

ここまでご覧になって、だいぶ疑問点が解決した方もいらっしゃるとは思いますが、それでも

「何の書類が不足しているか分からない」

「もし不足していた場合に、何度も申請に行きたくない」

などの不安やお悩みを抱えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。

 

そこで、当事務所が1から10までサポートさせていただくことが可能です。

とにかく、障害年金受給にあたっての申請は非常に煩雑で、一つでも必要書類が足りないだけで申請はそこから全く進まなくなってしまいますし、何度も様々な場所に出向いて、ありとあらゆる書類を用意するのが手間、とおっしゃる方も多いです。

 

そこで、プロフェッショナルである私たちにお任せいただければ、何度も役所などに出向く手間も、余計な費用がかかることも、お時間をいただくこともありません。

迅速かつ丁寧な業務でお客様に最速で適切な申請をしていただくサポートをいたします。

令和2年度日本年金機構理事表彰を受けました
日頃の年金委員としての活動が認められたものです

 

 

不安な気持ちや病気のこと、これからのこと。どうしたらいいか・・・
そんな時には一人で抱えず、お気軽にご相談下さい。
*がんと診断された不安な気持ちを誰かに聞いてほしい。
*介護保険や療養給付など、公的な補助やサービス内容を知りたい。
*在宅療養を支えてくれる医師や歯科医師、看護師、薬剤師、介護ヘルパー等の情報が知りたい。

看護師・保健師がお話を伺い、安心して療養するためのお手伝いをします。
面談での相談【予約制:無料】
第2・4週 土曜日 午前9時~12時
場所:世田谷区立保健センター(三軒茶屋2-35-16)
対象:がんで療養中の方とその家族の方(とちらかが世田谷区民)
受付時間:平日9時~17時(※年末年始・祝日を除く)
公益財団法人世田谷区保健センター