障害年金とは何なんか、疑問に思いつつもなかなか全貌がつかめない、といった方も多いのではないでしょうか。
今回は障害年金についてお話していきたいと思います。
まず、障害年金とは何なのか、ですが
生活に支障の出る程度の障害や病気を持つ方に国から支給される年金です。
勘違いされる方が多いのですが、障害年金は障害者手帳が無くても受給できます。また、「年金」と聞くと高齢者限定のように聞こえますが、20代や30代など若い方も対象の範囲内となり、条件にさえ当てはまっていれば受給できるのが障害年金なのです。
また、障害年金は大きく分けて2種類あります。一つが障害基礎年金で、もう一つが障害厚生年金です。
この二つについても詳しく解説していきます。
障害基礎年金
これは初診日に国民年金に加入していた方に対して支給される年金です。
これには現在の等級が1級と2級の方が対象ですが、先述したように障害者手帳が必須ではない年金になるので、手帳をお持ちの方でも級が年金と異なる場合があります。
次に障害厚生年金です。これは初診日に厚生年金に加入していた人に限定して支給される年金で、先ほどの障害基礎年金にプラスで支給されるものと考えていただいていいでしょう。
これにも等級があり、1〜3級までが対象です。
どういった症状だと支給されるのか?
最も気になるのはここですよね。ご自身やご家族がもし該当しているのであれば、もらえるお金はもらっておきたいものです。条件に当てはまっているのにも関わらず、「うちは違うだろう」と勘違いをし、受給していない方もたくさんいらっしゃいますが、障害年金はかなりの額のお金が支給されるものになるので、絶対に申請した方がいいでしょう。
ここからは支給を受けるための条件について詳しく説明していきたいと思います。
実は障害年金には具体的にどの病気が対象か、などの明確な基準は存在していないのです。
例えば、生活を営む上で、仕事をする上で影響が及ぶと判断された場合は、具体的な疾病の名前が確定していなくても、例えば、腰痛などでも支給される場合があったりします。
逆に対象外とされている障害に関しては、ある程度明確な基準が存在しているので、ここでついでにご説明させていただきます。
実は障害とひとくちに言っても、人格障害と神経症は対象外となる可能性が高くなってしまっているのです。では、主にどのような症状ならば障害年金を受給できる可能性が高いのか?
今回はそれをここにまとめてきましたので、下に一覧として列挙させていただきます。
ぜひご確認ください。
・目に見える障害
資格・聴覚・四肢が不自由など
・精神障害
統合失調症、鬱病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、癌など
障害の状態は人によって千差万別ですが、簡単に説明すると
1級 身の回りのことは困難がありつつもなんとかこなすことができる
2級 簡単な家事は行うことができ、生活だけをするならば一人でできなくもないが、働くことはなかなか難しい状態
3級 著しく日常生活に支障が及ぶレベル
この3段階に分けることができます。
いくらもらえるの?
ここまで読んできて、一番みなさんが気になるのはここではないでしょうか。
多少毎年変化があるものの、基本的に支給額は固定と考えていただいて大丈夫です。
例えば2020年の例ですが、
・1級 781,700円×1.25×子どもの加算
・2級 781,700円+子どもの加算
となっています。この「子ども」ですが、18歳未満か、20歳以下で障害が1級か2級の人に限ります。
次に障害厚生年金ですが、細かく分類されていて、
1級の場合:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額〕
2級の場合:(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額〕
3級の場合:報酬比例の年金額または最低保障額
となっています。
障害年金の申請方法は?
次に、ご自身やご家族の方が条件を満たしていて、だいたいの支給額もはっきりしてきたならば、知りたいのは申請の方法ですよね。ここがわかりにくく、途中で断念されてしまう方も多くいらっしゃるので、詳しく説明させていただきます。
ここからは障害年金の申請についてのお話をさせていただきます。
障害基礎年金の申請は住民票に記載されている住所の市町村窓口で行います。
障害厚生年金の場合はお近くの年金事務所に申請します。
また、請求を行ううえで重篤な障害などで本人が出向くことが困難である場合は、委任によって法定代理人が行うこともできます。
こういった申請にありがちな事なのですが、ものすごく時間がかかります。なんと3ヶ月半は平均してかかるそうです。
一刻も早く年金を受給したい方は、早めに申請することをオススメします。
申請方法についてなのですが、これまた2種類に分かれていて、障害認定日請求と、事後重症請求の2種類となっています。
この種類によって申請方法なども変わってきますので、ここから詳しく説明していきたいと思います。
・障害認定日請求
これは初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と呼びます。この障害認定日の診断書と現在の診断書が必要になり、共に障害等級の重たい状態である必要があります。
この場合は認定された月の翌月から障害年金を受給することができるようになっています。
また、申請が遅れた場合でも申請はできるのですが、これにも時効という制度が適応されていますので、もしあまりにも遅過ぎた場合、全ての年金を遡って受給できない場合があります。
・事後重症請求
障害認定日の段階では重症化していない状態だった方も、悪化してその後障害として認定される場合があります。
この場合、過去に遡っての受給はできませんが、申請をすることで請求した次の月から受給することができます。
障害認定日請求と最も異なる大きな点は、「遡って受給することができない」点にあります。
なので、事後重症請求できることが判明した際は、可能な限り早く申請することをオススメしています。
また、申請に必要な書類について下記にまとめているので、もし申請でお困りの方は参考にしていただければと思います。
障害基礎年金の必要書類
年金請求書(居住地の市区町村役場、または近くの年金事務所または街角の年金総合センター窓口に備え付けられています)
基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)
世帯全員の住民票
医師の診断書
受診状況等診断書
病歴・就労状況等申立書
受取先の金融機関の通帳等
印鑑
請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)
障害者手帳(所持している場合)
※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合
戸籍謄本
子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)
医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)
障害厚生年金の必要書類
年金請求書
基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)
世帯全員の住民票
医師の診断書
受診状況等診断書
病歴、就労状況等申立書
受取先金融機関の通帳等
※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合
戸籍謄本
配偶者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)
医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)
当事務所が申請についてのサポート
ここまでご覧になって、だいぶ疑問点が解決した方もいらっしゃるとは思いますが、それでも
「何の書類が不足しているか分からない」
「もし不足していた場合に、何度も申請に行きたくない」
などの不安やお悩みを抱えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。
そこで、当事務所が1から10までサポートさせていただくことが可能です。
とにかく、障害年金受給にあたっての申請は非常に煩雑で、一つでも必要書類が足りないだけで申請はそこから全く進まなくなってしまいますし、何度も様々な場所に出向いて、ありとあらゆる書類を用意するのが手間、とおっしゃる方も多いです。
そこで、プロフェッショナルである私たちにお任せいただければ、何度も役所などに出向く手間も、余計な費用がかかることも、お時間をいただくこともありません。
迅速かつ丁寧な業務でお客様に最速で適切な申請をしていただくサポートをいたします。