2015/10/11
過去5年以内の国民年金第一号被保険者の期間に未納があった方を対象として、保険料の納付機会の拡大を図り、無年金、低年金の防止を図るため、国民年金保険料の納付可能期間を延長する「5年後納制度」が平成27年10月1日から施行されています(平成30年9月30日までの時限措置)。
過去5年以内の国民年金第一号被保険者の期間に未納があった方を対象として、保険料の納付機会の拡大を図り、無年金、低年金の防止を図るため、国民年金保険料の納付可能期間を延長する「5年後納制度」が平成27年10月1日から施行されています(平成30年9月30日までの時限措置)。
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