うつ病と診断された場合、障害年金はどのように受給できるのか?
うつ病と診断された場合、障害年金は受給できるのでしょうか?
また、受給できるならば、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
すでにうつ病と診断された方も、これから精神科を受診しようと考えている方にも重要なテーマとなる障害年金について、今回はお話ししていきたいと思います。
まず結論から言うと、
「うつ病で治療中」の方ならば、障害年金が受給できる「可能性がある」と言えます。
「100%、必ず受給できる」わけではありませんので、その点は注意しましょう。
まず第一条件として「20歳以上の方は初診日に厚生年金や国民年金の被保険者である」必要があります。
では初診日とはなんでしょうか?
「申請する病気や怪我で初めて医師等の診療を受けた日」のことを指します。
この初診日の時点で厚生年金保険や国民年金の被保険者でないと、障害年金は受給することができません。
また、保険料の納付に関する条件もあり、
「初診日の前日の時点で、その月の前々月までにおける被保険者期間、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上を占めている」ないし、「初診日が属する月の前々月までにおいて、直近1年間に一切の滞納をしていない」
どちらかの条件を満たす必要があるのです。
ここまでの条件をベースに、実際にあったケースを交えた具体的な解説をしていきます。
相談者 30代男性
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
初回年金振込額(遡及2年分を含む) 約348万円
ご相談時の状況
4年ほど前から倦怠感を強く感じ、食欲不振、不眠症などを発症。業務における責任の重大性から心労もあり、メンタルクリニックを受診、うつ病と診断が下る。
その後会社を休職し、自宅療養に務めるも、頭痛がひどく、不安感や不眠、焦燥感などがあり、感情のコントロールすらままならない状態。その結果、飲酒量が増え、家事もほとんど行うことができず。
また、シングルファザーとして二人の子を養うため、パートタイムによる就労を開始したが、業務における強い叱責・注意を受けたことで気分が落ち込み、市販薬・処方薬をオーバードーズし、自殺未遂を繰り返す。
その後再度退職し療養に専念するが、状態は一向に良くならず、飲酒量に至っては日を増すごとに増え、拒食症状も出てしまっている。
依頼から請求までのサポート
相談者様にはまだ手のかかる小さなお子様が二人いらっしゃいますが、心労やストレス・病気によって家事も育児はもちろん、就労も全く手が付かない状態でした。
面談の際も表情の変化が少なく、ご自身の状況についてのヒアリングすらままならないこともありました。
しかし主治医が障害年金に造詣が深く、診断書にも病状や家庭の状況などについて懇切丁寧に記入していただくことができた結果、状況の申し立てをかなり正確に行うことができました。
●結果
退職後、お子さんを養うために必死でもがき、様々なアルバイトを転々とされていた方でしたが、運良く初診日の日には会社員として就労しており、厚生年金に加入されていました。
結果、障害厚生年金も2級を受給することができました。
更に良いことは、お子さん2人分の受給加算を追加することができたので、年額160万円ほどの受給額となったことです。さらに、2年前の認定日まで遡っての受給も認められたので、初回の振込額は340万円ほどにまでなりました。
ご依頼者様も、「これまでは精神面・肉体面双方ともに参ってしまっている中で様々な仕事を探そうと模索していたが、これでようやく治療に専念することができる」と喜びの声をいただくことができました。
今回のケースにおける相談者様は初診日にたまたま厚生年金に加入していたこと、また2級以上の診断が下りたことでお子さんの分の支給加算がありましたが、初診日に加入している年金が国民年金か厚生年金かで、支給額は大きく変わってくるのです。
もしご自身の年金加入状況がわからない方は、一度年金事務所へ行ってお話ししてみるのも良いかもしれません。